このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
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国民年金 未納の場合
国民年金で、国民年金保険料が未納の場合、国民年金すなわち基礎年金を受け取る権利を失います。
ただし、国民年金の場合、支払い義務がある20歳から60歳までの40年間のうち25年間民年金保険料を支払えば、国民年金は受け取れることになっています。
また国民年金保険料は、全国民で一定額となっており支払えない事情も考えられますから、各種の免除制度が定められています。
国民年金保険料の免除制度に関しては、免除を受けた分の年金支給額が減額になるように設定されていますが、免除額を支払えるようになった場合に支払うこともできます。
ただし、免除を受けた残額を支払わない場合は、未納の場合と同じ扱いになります。
国民年金保険料については、学生納付特例制度などもあり複雑ですので制度を十分に確認しておくことが重要です。
現在の社会保険庁の業務のずさんさは目に余るものがあり、怒りは禁じ得ませんが国民年金保険料を支払っていれば、自分の権利ですから支払い状態を十分に確認しておくことが重要です。
国民年金に未納がある場合でも、25年間以上の国民年金保険料の支払いがあれば、基礎年金の支給を受けることはできますが、未納期間の分だけ年金の支給額が減額されることになります。
国民年金保険料の未納があり、25年の支払いが認められない場合は基礎年金を全く受け取れないということになります。
国民年金保険料の法定免除や申請免除などの各種の免除制度もあります。
結婚・就職・転職など、自分の生活に変化点がある場合年金への加入・支払状態・登録を確実に確認していきましょう。
国民年金で、国民年金保険料が未納の場合、国民年金すなわち基礎年金を受け取る権利を失います。
ただし、国民年金の場合、支払い義務がある20歳から60歳までの40年間のうち25年間民年金保険料を支払えば、国民年金は受け取れることになっています。
また国民年金保険料は、全国民で一定額となっており支払えない事情も考えられますから、各種の免除制度が定められています。
国民年金保険料の免除制度に関しては、免除を受けた分の年金支給額が減額になるように設定されていますが、免除額を支払えるようになった場合に支払うこともできます。
ただし、免除を受けた残額を支払わない場合は、未納の場合と同じ扱いになります。
国民年金保険料については、学生納付特例制度などもあり複雑ですので制度を十分に確認しておくことが重要です。
現在の社会保険庁の業務のずさんさは目に余るものがあり、怒りは禁じ得ませんが国民年金保険料を支払っていれば、自分の権利ですから支払い状態を十分に確認しておくことが重要です。
国民年金に未納がある場合でも、25年間以上の国民年金保険料の支払いがあれば、基礎年金の支給を受けることはできますが、未納期間の分だけ年金の支給額が減額されることになります。
国民年金保険料の未納があり、25年の支払いが認められない場合は基礎年金を全く受け取れないということになります。
国民年金保険料の法定免除や申請免除などの各種の免除制度もあります。
結婚・就職・転職など、自分の生活に変化点がある場合年金への加入・支払状態・登録を確実に確認していきましょう。
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国民年金と厚生年金の切り替え
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入をして国民年金保険料を支払う義務を持っています。
国民年金保険料は、狭義には企業や公務員以外の人が支払う保険料なのですが、国民年金に加入していた人が企業や官庁・地方公共団体に勤めることになった場合、国民年金から厚生年金や共済年金への切り替えが起こることになります。
国民年金と厚生年金の切り替えまたは国民年金と共済年金の切り替えは、基本的に何の手続きも必要がありません。
厚生年金や共済年金は、国民年金を基礎年金部分としてそれに加えて2階部分、3階部分の年金を積み立てているからなのです。
ただし、国民年金保険料の引き落としなどの期日と厚生年金などの引き落とし日などの関係で切り替えの際に、国民年金と厚生年金・共済年金の保険料が二重に徴収される場合もあり得ますので、国民年金から厚生年金・共済年金への切り替えの際は支払った年金を十分に確認しておき、二重の徴収があった場合には二重に支払った分の国民年金保険料は還付がされるはずなので、いつ還付がされるかを住んでいる自治体の国民年金課に確認しておくことが大切です。
現在の年金行政の問題もあり、またお役所仕事ですから確認は必要です。
また、逆の場合の国民年金と厚生年金の切り替えの場合は特に注意が必要です。
企業などに勤めて厚生年金を支払っていたけれども、退職などした場合は国民年金の支払いの手続きを居住地の自治体にすることが必要だからです。
最も必要なのは、国民年金と国民健康保険は全く違う制度であることを十分に認識しておいて、手続きを行うことをもれなく行いましょう。
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入をして国民年金保険料を支払う義務を持っています。
国民年金保険料は、狭義には企業や公務員以外の人が支払う保険料なのですが、国民年金に加入していた人が企業や官庁・地方公共団体に勤めることになった場合、国民年金から厚生年金や共済年金への切り替えが起こることになります。
国民年金と厚生年金の切り替えまたは国民年金と共済年金の切り替えは、基本的に何の手続きも必要がありません。
厚生年金や共済年金は、国民年金を基礎年金部分としてそれに加えて2階部分、3階部分の年金を積み立てているからなのです。
ただし、国民年金保険料の引き落としなどの期日と厚生年金などの引き落とし日などの関係で切り替えの際に、国民年金と厚生年金・共済年金の保険料が二重に徴収される場合もあり得ますので、国民年金から厚生年金・共済年金への切り替えの際は支払った年金を十分に確認しておき、二重の徴収があった場合には二重に支払った分の国民年金保険料は還付がされるはずなので、いつ還付がされるかを住んでいる自治体の国民年金課に確認しておくことが大切です。
現在の年金行政の問題もあり、またお役所仕事ですから確認は必要です。
また、逆の場合の国民年金と厚生年金の切り替えの場合は特に注意が必要です。
企業などに勤めて厚生年金を支払っていたけれども、退職などした場合は国民年金の支払いの手続きを居住地の自治体にすることが必要だからです。
最も必要なのは、国民年金と国民健康保険は全く違う制度であることを十分に認識しておいて、手続きを行うことをもれなく行いましょう。
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国民年金と保険料
国民年金は、日本国憲法第25条第2項「国は、全ての生活部面について、社会福祉・社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない」の理念に基づき、全ての国民を対象に老齢、生涯または死亡による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の協同連帯により防止し、健全な国民生活の維持および向上に寄与することを目的とした公的年金制度になっています。
国民年金の被保険者は、職業や就労形態、保険料の納め方で3種類の被保険者に別れますが企業に勤めていると厚生年金保険に加入することになり、厚生年金加入はすなわち国民年金にも同時に加入していることになります。
国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の全ての人たちが強制加入することが義務づけられており、老齢・障害・死亡の保険事項に該当したときに「基礎年金」を受け取ることができる公的年金制度で、40年間国民年金保険料を支払う義務がありますが、免除期間などを含めて最低25年間支払うことが国民年金を受け取る最低条件となっています。
国民年金と保険料に関しては、現在保険料未納の割合が50%を切る危機的状況といわれています。
国民年金保険料は第1号保険者(自営業者・農業者・学生・フリーター・無職者)は、毎年政府が定める月額保険料を納付する必要があるのですが、企業に勤めている場合は厚生年金保険料として標準報酬月額の一定比率を労使折半で支払うことになり、その厚生年金保険料の中に国民年金保険料が含まれているのです。
国民年金は、日本国憲法第25条第2項「国は、全ての生活部面について、社会福祉・社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない」の理念に基づき、全ての国民を対象に老齢、生涯または死亡による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の協同連帯により防止し、健全な国民生活の維持および向上に寄与することを目的とした公的年金制度になっています。
国民年金の被保険者は、職業や就労形態、保険料の納め方で3種類の被保険者に別れますが企業に勤めていると厚生年金保険に加入することになり、厚生年金加入はすなわち国民年金にも同時に加入していることになります。
国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の全ての人たちが強制加入することが義務づけられており、老齢・障害・死亡の保険事項に該当したときに「基礎年金」を受け取ることができる公的年金制度で、40年間国民年金保険料を支払う義務がありますが、免除期間などを含めて最低25年間支払うことが国民年金を受け取る最低条件となっています。
国民年金と保険料に関しては、現在保険料未納の割合が50%を切る危機的状況といわれています。
国民年金保険料は第1号保険者(自営業者・農業者・学生・フリーター・無職者)は、毎年政府が定める月額保険料を納付する必要があるのですが、企業に勤めている場合は厚生年金保険料として標準報酬月額の一定比率を労使折半で支払うことになり、その厚生年金保険料の中に国民年金保険料が含まれているのです。
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