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国民健康保険 免除

国民健康保険料の支払いの減額や免除については、全国一律の制度として設定されていますが、減額の割合は市町村によって異なります。
また、市町村毎に減免の制度があり、前年度の収入が多ければ対象とはなりませんが、市町村毎に病気・倒産・天災・失業などの理由による減免の対象となる場合があります。
減額と減免とがあります。
国民健康保険料の減額については、次のような基準になります。

1.7〜5割の軽減:
前年度の総所得金額及び山林所得金額などの合算額が基礎控除(33万円以下)の世帯の場合

2.5〜3割の軽減:
総所得金額等が、基礎控除額+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合

3.2割軽減:
総所得金額などが、(基礎控除額+被保険者数×35万円)の金額以下の世帯の場合

以上の基準で、市町村により減額割合が異なり、特に2割軽減については適用がない市町村も多くあります。

又市町村での減額割合の基準としては応益割合という基準があります。
この応益割合とは、保険料総額に対する(均等割+平等割)の額が占める割合になります。
それぞれの減額割合としては、市町村の応益割合により次のようになっています。

・応益割合45%以上55%未満:
?7割軽減、?5割軽減、?2割軽減

・応益割合35%未満:
?5割軽減、?3割軽減、?軽減なし

・応益割合が上記以外:
?6割軽減、?4割軽減、?なし

また、減額措置とは別に市町村基準での減免措置(災害・病気・失業その他)の特別な事情があり、市町村に申請することにより減免が認められることがあります。
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国民健康保険 保険料

国民健康保険の保険料には、医療費分・介護分・後期高齢者支援金分の3つの区分の保険料が徴収されますが、それぞれについて所得割分・均等割分・平等分で計算されています。

保険料の内容は、次のような内容となっています。
また国民健康保険料のそれぞれの保険料分には最高限度額が設定されています。

・医療費分:
国民健康保険の医療費に充てる保険料

・後期高齢者支援金分:
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の医療費に充てる保険料

・介護分:
介護保険の第2号被保険者(40〜60歳)にかかる保険料
これらの保険料に対して、所得割分・均等割分・平等割分の3つの算定法により、計算されることになります。

・所得割:
前年中の所得に応じて計算されます。
所得に関しての賦課率が設定されます。

・均等割:
一人あたりの金額で、加入人数により計算されます。
1人あたりの金額となります。

・平等割:
1世帯あたりの金額で、世帯あたりの金額になります。

これらの保険料区分と算出区分が使用されて世帯での国民健康保険料が決められて行くわけです。
また、2008年度より始まった後期高齢者医療保険制度施行に伴って経過措置があります。
世帯の中に国民健康保険から長寿医療制度に移行した人がいる場合と、国民健康保険以外の健康保険加入者が長寿医療制度に移行した場合その扶養者(65〜74歳)が国民健康保険に加入した場合で、世帯総所得に対する軽減措置や所得割・均等割額の軽減措置が受けられます。
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国民健康保険 扶養

国民健康保険の場合には扶養という概念がありません。
世帯に属する家族は全て「被保険者」として国民健康保険に加入することになるのです。
家族としての「被保険者」の年齢には関係がないことになります。
国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の負担について所得割・均等割・平等割りの方法で、保険料が決められています。
医療分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれに世帯としての賦課限度額が定められています。
収入がない場合などは所得割分がないので均等割分が基本となるわけです。
国民健康保険の保険料支払は、世帯主がまとめて支払うことになりますから配偶者や子供が支払うことはありませんが、世帯主が支払う保険料には、配偶者や子供にかかる保険料も含まれているのです。
従って国民健康保険には、扶養という概念がなく同居の家族は世帯主がまとめて国民健康保険料を支払っているということになります。

このことから、国民健康保険に加入している同居の家族に関しては、その家族の世帯主が「全員分の国民健康保険料をまとめて支払っている」ということになります。
従って同居の家族が収入を得ていても、世帯主でない限り国民健康保険料を支払うことはないことになります。
世帯主が支払う仕組みの健康保険料には、最高限度額(賦課限度額)があり、それが世帯での国民健康保険料の上限となっています。
国民健康保険は、現在国民皆保険の基礎になる制度になっています。
国民皆健康保険加入が日本での原則となっており、全ての国民が「被保険者」となっているわけです。
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