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障害者年金 等級と資格
障害者年金には等級と資格があります。
まず等級から紹介すると、1級と2級に分けられています。
1級の方は上半身の機能に障害がある人、下半身の機能に障害がある人、そして立ち上がっていられない人や座っていることが出来ないほどの生涯を持っている人、長期的に安静にしていなければいけないといわれている人などの条件があります。
そして2級になると言葉や言語機能に障害がある人、上半身、下半身に障害がある人、歩くことが出来ないほどの障害がある人、他にも体の機能に障害があって安静が必要であったり、日常生活が普通に送れないといった程度の障害のある人が対象になっています。
では次に障害者年金の受給資格ですが、年金に加入している時の病気やけがで障害が残ってしまって働けなくなってしまったり、日常生活を送るのが難しい時にもらえます。
具体的にはどのような病気やけがで障害者年金の資格があるのかというと、目や耳が不自由になった、心臓や肝臓などの臓器に疾患がある、精神障害になっている人、難病やがんにかかっている人、糖尿病や高血圧になっている人といったことがあげられます。
障害者年金を受給するための資格としては初診の時点で年金に入っている人で、 保険料を決められた期間払っている人、障害の等級に当てはまっている人、65歳までに年金を請求するという条件があります。
障害者年金はいつまで受給資格があるのかというと、障害者等級に該当していれば、受給可能で収入や所得があった場合でも、もらえます。
障害者年金には等級と資格があります。
まず等級から紹介すると、1級と2級に分けられています。
1級の方は上半身の機能に障害がある人、下半身の機能に障害がある人、そして立ち上がっていられない人や座っていることが出来ないほどの生涯を持っている人、長期的に安静にしていなければいけないといわれている人などの条件があります。
そして2級になると言葉や言語機能に障害がある人、上半身、下半身に障害がある人、歩くことが出来ないほどの障害がある人、他にも体の機能に障害があって安静が必要であったり、日常生活が普通に送れないといった程度の障害のある人が対象になっています。
では次に障害者年金の受給資格ですが、年金に加入している時の病気やけがで障害が残ってしまって働けなくなってしまったり、日常生活を送るのが難しい時にもらえます。
具体的にはどのような病気やけがで障害者年金の資格があるのかというと、目や耳が不自由になった、心臓や肝臓などの臓器に疾患がある、精神障害になっている人、難病やがんにかかっている人、糖尿病や高血圧になっている人といったことがあげられます。
障害者年金を受給するための資格としては初診の時点で年金に入っている人で、 保険料を決められた期間払っている人、障害の等級に当てはまっている人、65歳までに年金を請求するという条件があります。
障害者年金はいつまで受給資格があるのかというと、障害者等級に該当していれば、受給可能で収入や所得があった場合でも、もらえます。
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障害者年金
障害者年金とは障害者年金と呼ばれたり、障害年金という名前で呼ばれていますがどちらも同じです。
国民年金、厚生年金、共済年金から支払われるのが障害者年金で、加入している人が万が一事故や病気になったとして、決められた一定の障害の状態になってしまったときには、本人とその家族が生活をしていけるためにと年金や一時金として障害者年金が支払われるという制度です。
障害者年金は加入しているところによって名前も違っていますし、支払い内容なども違っています。
国民年金では、障害基礎年金という名前で呼ばれていますし、厚生年金では、障害厚生年金と呼ばれています。
共済年金では障害共済年金という名前で呼ばれています。
障害者年金というのは受給するのに条件はありません。
ですから年齢も関係なければ加入している期間などにも関係がありませんから安心です。
障害者年金を国民年金から支払ってもらう場合には国民年金の保険料を加入期間の3分の2以上は支払っていないといけないことになっています。
又支払っていないという場合でも免除をしてもらっていれば受給することができます。
その他障害者年金を受給できる障害の程度や医師の診断などについては色々と条件が変わってきますから、それぞれの障害者年金をもらう予定になっている機関に問い合わせをしてみるのが一番ではないでしょうか。
それぞれによって違っていますし受給資格も変わってきますので確認しておきましょう。
障害者年金とは障害者年金と呼ばれたり、障害年金という名前で呼ばれていますがどちらも同じです。
国民年金、厚生年金、共済年金から支払われるのが障害者年金で、加入している人が万が一事故や病気になったとして、決められた一定の障害の状態になってしまったときには、本人とその家族が生活をしていけるためにと年金や一時金として障害者年金が支払われるという制度です。
障害者年金は加入しているところによって名前も違っていますし、支払い内容なども違っています。
国民年金では、障害基礎年金という名前で呼ばれていますし、厚生年金では、障害厚生年金と呼ばれています。
共済年金では障害共済年金という名前で呼ばれています。
障害者年金というのは受給するのに条件はありません。
ですから年齢も関係なければ加入している期間などにも関係がありませんから安心です。
障害者年金を国民年金から支払ってもらう場合には国民年金の保険料を加入期間の3分の2以上は支払っていないといけないことになっています。
又支払っていないという場合でも免除をしてもらっていれば受給することができます。
その他障害者年金を受給できる障害の程度や医師の診断などについては色々と条件が変わってきますから、それぞれの障害者年金をもらう予定になっている機関に問い合わせをしてみるのが一番ではないでしょうか。
それぞれによって違っていますし受給資格も変わってきますので確認しておきましょう。
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出産一時金 事前申請
出産一時金事前申請についてですが、今までは出産一時金を受け取るという場合には、まず退院をする際に医療機関へは自分で自費で立て替えていったん支払わなければいけませんでした。
出産にかかった費用は30万円以上と言われていますから、高額なお金をまず用意したうえで出産一時金が支払われるのを待たなくてはいけませんでした。
しかし出産一時金事前申請が出来るようになり、この自費での立て替えが不要になったのです。
出産一時金を直接医療機関へ支払ってくれますから、高額な費用を準備することがなくなり負担も減りますし、準備できないがために医療機関への未払いが多かったのですが病院側への未払い件数もこれなら減るといわれています。
出産一時金の事前申請は市町村などのホームページから申請用紙をダウンロードできる場合がありますから、そちらでダウンロードして用紙を手に入れるほか、自分で取りに行くという方法もあります。
出産一時金の金額は現在35万円ですが、事前申請をした場合に、たとえば医療機関で40万円かかってしまったという場合には出産をした人が5万円だけ自費として支払、あとは国保が医療機関に直接支払ってくれますから自己負担が5万円で済みます。
しかし出産一時金事前申請をしていない場合には、まず出産をした人が40万円を医療機関に支払って出産後に出産一時金のお金を申請することになりますから40万円準備しておかなくてはいけないことになります。
出産一時金事前申請についてですが、今までは出産一時金を受け取るという場合には、まず退院をする際に医療機関へは自分で自費で立て替えていったん支払わなければいけませんでした。
出産にかかった費用は30万円以上と言われていますから、高額なお金をまず用意したうえで出産一時金が支払われるのを待たなくてはいけませんでした。
しかし出産一時金事前申請が出来るようになり、この自費での立て替えが不要になったのです。
出産一時金を直接医療機関へ支払ってくれますから、高額な費用を準備することがなくなり負担も減りますし、準備できないがために医療機関への未払いが多かったのですが病院側への未払い件数もこれなら減るといわれています。
出産一時金の事前申請は市町村などのホームページから申請用紙をダウンロードできる場合がありますから、そちらでダウンロードして用紙を手に入れるほか、自分で取りに行くという方法もあります。
出産一時金の金額は現在35万円ですが、事前申請をした場合に、たとえば医療機関で40万円かかってしまったという場合には出産をした人が5万円だけ自費として支払、あとは国保が医療機関に直接支払ってくれますから自己負担が5万円で済みます。
しかし出産一時金事前申請をしていない場合には、まず出産をした人が40万円を医療機関に支払って出産後に出産一時金のお金を申請することになりますから40万円準備しておかなくてはいけないことになります。
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