このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
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年金未納 確認法
年金未納かどうかの確認法は、自分で確認しに行くのでしたら社会保険事務所へ行きましょう。
社会保険事務所がどこにあるかわからないという人においては電話帳や各自治体などに問い合わせをするとわかると思います。
年金改正法で毎年国民には年金に加入しているかどうかなどを通知してくれるという仕組みが始まりますが、今の段階で年金未納かどうかの確認法は自分で社会保険事務所に行くしか方法がありません。
58歳以上の人はこれから先の年金見込額通知書が送られてきますから、そちらで未納があるかないかも確認可能です。
また55歳以上の人においては社会保険庁のホームページ上の年金見込額の計算請求もできますからそちらから確認できます。
ではその他の人で年金未納かどうか確認する場合に社会保険事務所へ行ったらまずは相談窓口に行ってください。
そして加入履歴の紹介をしてもらいます。
加入履歴の紹介をすれば未納である部分があるかどうかなどがわかると思います。
この場合に年金手帳が必要ですし、過去にどんな仕事をしていたのかわかるものを用意しておくと検索しやすいのであらかじめ準備しておきましょう。
もし自分で確認に行って、未納な部分があるとか未加入になっている部分があったら、その部分が本当に未納なのか、それとも手違いなのか再度調べ直してもらう必要がありますから指摘するようにしましょう。
もしも未納が見つかってそれが2年以内であればさかのぼって支払えますからさかのぼって支払いましょう。
年金未納かどうかの確認法は、自分で確認しに行くのでしたら社会保険事務所へ行きましょう。
社会保険事務所がどこにあるかわからないという人においては電話帳や各自治体などに問い合わせをするとわかると思います。
年金改正法で毎年国民には年金に加入しているかどうかなどを通知してくれるという仕組みが始まりますが、今の段階で年金未納かどうかの確認法は自分で社会保険事務所に行くしか方法がありません。
58歳以上の人はこれから先の年金見込額通知書が送られてきますから、そちらで未納があるかないかも確認可能です。
また55歳以上の人においては社会保険庁のホームページ上の年金見込額の計算請求もできますからそちらから確認できます。
ではその他の人で年金未納かどうか確認する場合に社会保険事務所へ行ったらまずは相談窓口に行ってください。
そして加入履歴の紹介をしてもらいます。
加入履歴の紹介をすれば未納である部分があるかどうかなどがわかると思います。
この場合に年金手帳が必要ですし、過去にどんな仕事をしていたのかわかるものを用意しておくと検索しやすいのであらかじめ準備しておきましょう。
もし自分で確認に行って、未納な部分があるとか未加入になっている部分があったら、その部分が本当に未納なのか、それとも手違いなのか再度調べ直してもらう必要がありますから指摘するようにしましょう。
もしも未納が見つかってそれが2年以内であればさかのぼって支払えますからさかのぼって支払いましょう。
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年金未納
年金未納の場合にはどうなるのかご存知でしょうか?多くの人がただ単に老後に年金がもらえなくなるということだけは把握しているともいます。
確かに老後に年金がもらえなくなります。
しかし今の時代、特にこれからの時代年金がもらえるかどうかもわからないので年金がもらえなくても大丈夫ではないかと思っていると思います。
しかしそうではありません。
そもそも年金保険料は1万3580円ずつ毎月納めなければいけないように義務付けられています。
そしてこの年金未納を続けた場合には、老後に年金を全く受け取れなくなります。
40年間国民年金に加入していれば満額もらえて1年間に79万円もらえることになります。
年金未納だったとしても25年以上加入していれば受け取れますが逆に言えば25年以上加入していなければもらえないことになっています。
年金未納がそれほど将来に与える影響は少ないと今の若い人は感じているようですが全くそうではなく、自分が年金受給者の年齢になったとき、今と同じ様に働けるかと言えば、それはノーです。
年齢を重ねていけば働けなくなりますし、体の弱くなり、病気になったらどこから治療費を出すのでしょうか?年金に変わる何か貯えが腐るほどあるというのでしたら話は別ですが現在年金未納をしているような状況の人が貯えがあるとは思えません。
どうなるのか、それは将来に大きなリスクが発生しますから十分に注意しましょう。
将来の生活が出来なくなるのです。
年金未納の場合にはどうなるのかご存知でしょうか?多くの人がただ単に老後に年金がもらえなくなるということだけは把握しているともいます。
確かに老後に年金がもらえなくなります。
しかし今の時代、特にこれからの時代年金がもらえるかどうかもわからないので年金がもらえなくても大丈夫ではないかと思っていると思います。
しかしそうではありません。
そもそも年金保険料は1万3580円ずつ毎月納めなければいけないように義務付けられています。
そしてこの年金未納を続けた場合には、老後に年金を全く受け取れなくなります。
40年間国民年金に加入していれば満額もらえて1年間に79万円もらえることになります。
年金未納だったとしても25年以上加入していれば受け取れますが逆に言えば25年以上加入していなければもらえないことになっています。
年金未納がそれほど将来に与える影響は少ないと今の若い人は感じているようですが全くそうではなく、自分が年金受給者の年齢になったとき、今と同じ様に働けるかと言えば、それはノーです。
年齢を重ねていけば働けなくなりますし、体の弱くなり、病気になったらどこから治療費を出すのでしょうか?年金に変わる何か貯えが腐るほどあるというのでしたら話は別ですが現在年金未納をしているような状況の人が貯えがあるとは思えません。
どうなるのか、それは将来に大きなリスクが発生しますから十分に注意しましょう。
将来の生活が出来なくなるのです。
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遺族年金
遺族年金とは、死亡したときに残された家族に対して支払われる年金のことです。
遺族年金と言ってもいろいろな種類があり、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金といった種類があります。
社会保険庁からいずれの遺族年金も支払われることになっています。
遺族基礎年金というのは死亡した人が一家の大黒柱であった場合に、子どもがいる妻子を対象にして支給されます。
遺族厚生年金も同じように支給されます。
どちらの場合にも保険料納付期間が加入している期間の3分の2以上に満たしているのかということが条件になってきます。
遺族年金がもらえる人というのは、死亡した人が生計を立てていて妻か子供であるということ、そして死亡した夫の年収が850万円以下であるということをクリアしていればもらえます。
遺族年金がもらえる条件はさらに、死亡した夫が国民年金に加入していて、60を過ぎているので加入はしていないけど65歳未満で日本に住まいがあるか、老齢基礎年金の受給資格をクリアしているかなどの条件もあります。
そして死亡してからさかのぼって1年以内に保険料を滞納していないか、そして国民年金に入っていた期間の中で滞納している期間が3分の1以内であるということも条件になっています。
受給される側としては子供の場合には18歳未満であることや、もしも妻が再婚をしてしまったり、子どもが養子になった場合には、遺族年金は支払われなくなるという条件もあります。
遺族年金とは、死亡したときに残された家族に対して支払われる年金のことです。
遺族年金と言ってもいろいろな種類があり、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金といった種類があります。
社会保険庁からいずれの遺族年金も支払われることになっています。
遺族基礎年金というのは死亡した人が一家の大黒柱であった場合に、子どもがいる妻子を対象にして支給されます。
遺族厚生年金も同じように支給されます。
どちらの場合にも保険料納付期間が加入している期間の3分の2以上に満たしているのかということが条件になってきます。
遺族年金がもらえる人というのは、死亡した人が生計を立てていて妻か子供であるということ、そして死亡した夫の年収が850万円以下であるということをクリアしていればもらえます。
遺族年金がもらえる条件はさらに、死亡した夫が国民年金に加入していて、60を過ぎているので加入はしていないけど65歳未満で日本に住まいがあるか、老齢基礎年金の受給資格をクリアしているかなどの条件もあります。
そして死亡してからさかのぼって1年以内に保険料を滞納していないか、そして国民年金に入っていた期間の中で滞納している期間が3分の1以内であるということも条件になっています。
受給される側としては子供の場合には18歳未満であることや、もしも妻が再婚をしてしまったり、子どもが養子になった場合には、遺族年金は支払われなくなるという条件もあります。
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