このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
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国民健康保険 減免
国民健康保険の保険料は、医療費分・後期高齢者支援金分・介護保険分の保険料にそれぞれ所得割分・均等割分・平等割分で算出をしていきます。
国民健康保険の保険料には医療費分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれに最高限度額が市町村で決定されています。
決定された国民健康保険料ですが、例えば失業したなどの事由によって収入が激減する場合もあり、その場合には減額措置が決められており2〜7割の減額が認められるようになっています。
これは国民健康保険法によって定められている「減額措置」ですが、それに加えて市町村独自に災害などによって被害を被ったりした場合の「減免措置」も設定されています。
この減額措置は国の統一基準、減免措置は市町村の設定とに分かれています。
特に減免措置については市町村によって独自に決められており、またその事由の発生時期によっても対応が異なってきます。
これらの国民保険料の減額・減免措置は、諸般の事情により国民健康保険料の支払いが難しくなることが考えられるために設定されているのです。
国民健康保険は高額な医療費を皆が保険料を出し合うことによって、負担を軽減しようという制度です。
この国民健康保険制度は現在高齢化の進展や医療費の増大により、財政的に危機が叫ばれています。
本来の制度の維持のためにもできる場合はきちんと保険料を支払いながら、特別な事情の時には減免措置や減額措置を利用しつつも国民健康保険制度を維持していくことが大事でしょう。
国民健康保険の保険料は、医療費分・後期高齢者支援金分・介護保険分の保険料にそれぞれ所得割分・均等割分・平等割分で算出をしていきます。
国民健康保険の保険料には医療費分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれに最高限度額が市町村で決定されています。
決定された国民健康保険料ですが、例えば失業したなどの事由によって収入が激減する場合もあり、その場合には減額措置が決められており2〜7割の減額が認められるようになっています。
これは国民健康保険法によって定められている「減額措置」ですが、それに加えて市町村独自に災害などによって被害を被ったりした場合の「減免措置」も設定されています。
この減額措置は国の統一基準、減免措置は市町村の設定とに分かれています。
特に減免措置については市町村によって独自に決められており、またその事由の発生時期によっても対応が異なってきます。
これらの国民保険料の減額・減免措置は、諸般の事情により国民健康保険料の支払いが難しくなることが考えられるために設定されているのです。
国民健康保険は高額な医療費を皆が保険料を出し合うことによって、負担を軽減しようという制度です。
この国民健康保険制度は現在高齢化の進展や医療費の増大により、財政的に危機が叫ばれています。
本来の制度の維持のためにもできる場合はきちんと保険料を支払いながら、特別な事情の時には減免措置や減額措置を利用しつつも国民健康保険制度を維持していくことが大事でしょう。
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国民健康保険 計算
国民健康保険の保険料は、料率や均等割の金額の差は市町村によってありますが基本的な計算方法は同一となっており、次のような計算式で計算されます。
国民健康保険は、医療費分・後期高齢者支援金分・介護分の3つに分けられています。
・医療費分=医療費所得割率×前年度対象所得+医療費均等割額×被保険者数+医療費世帯平等割額(最高限度額あり)
・後期高齢者支援金分=支援分所得割率×前年度対象所得+支援分均等割額×被保険者数+支援分世帯平等額(最高限度額あり)
・介護分=介護所得割率×前年度対象所得+介護均等割額×被保険者(40〜65歳)数+介護分世帯平等額(最高限度額あり)
また、国民健康保険料には、減額措置と減免措置があります。
この国民健康保険料の減額措置は法律に伴う次の基準で行われますが、軽減の割合は市町村の応益割合によって変わってきます。
?7〜5割の軽減:
前年度の総所得金額及び山林所得金額などの合算額が基礎控除(33万円以下)の世帯の場合
?5〜3割の軽減:
総所得金額等が、基礎控除額+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合
?2割軽減:
総所得金額などが、(基礎控除額+被保険者数×35万円)の金額以下の世帯の場合
これらの軽減措置の他に、後期医療費支援金分の経過措置による保険料の軽減措置があります。
それに加えて市町村の設定による減免措置もありますが、これは市町村によって独自に規定されることになります。
国民健康保険の保険料は、料率や均等割の金額の差は市町村によってありますが基本的な計算方法は同一となっており、次のような計算式で計算されます。
国民健康保険は、医療費分・後期高齢者支援金分・介護分の3つに分けられています。
・医療費分=医療費所得割率×前年度対象所得+医療費均等割額×被保険者数+医療費世帯平等割額(最高限度額あり)
・後期高齢者支援金分=支援分所得割率×前年度対象所得+支援分均等割額×被保険者数+支援分世帯平等額(最高限度額あり)
・介護分=介護所得割率×前年度対象所得+介護均等割額×被保険者(40〜65歳)数+介護分世帯平等額(最高限度額あり)
また、国民健康保険料には、減額措置と減免措置があります。
この国民健康保険料の減額措置は法律に伴う次の基準で行われますが、軽減の割合は市町村の応益割合によって変わってきます。
?7〜5割の軽減:
前年度の総所得金額及び山林所得金額などの合算額が基礎控除(33万円以下)の世帯の場合
?5〜3割の軽減:
総所得金額等が、基礎控除額+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合
?2割軽減:
総所得金額などが、(基礎控除額+被保険者数×35万円)の金額以下の世帯の場合
これらの軽減措置の他に、後期医療費支援金分の経過措置による保険料の軽減措置があります。
それに加えて市町村の設定による減免措置もありますが、これは市町村によって独自に規定されることになります。
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国民健康保険 金額
国民健康保険の保険料金額は、医療費分・後期高齢者支援金分・介護保険分の3つをそれぞれに、所得割・均等割・平等分の3つの区分で算出することにより決まります。
原則として、国民健康保険の保険料は世帯主がまとめて支払うことになっています。
国民健康保険については扶養者の考え方は採用されていませんので世帯の国民健康保険加入者全てが「被保険者」となっているわけです。
国民健康保険については、市町村がそれぞれに管轄していますので基本的な仕組みについては統一されているのですが、所得割などの料率が市町村によって変わってくるわけです。
当然ながら健康保険に拘わる所得が多い場合、保険料額も大きくなるわけですからその市町村の健康保険の財務状態が良くなってくるわけです。
この所得の部分が多いか少ないかは、「応益割合」で示されることになってきます。
この「応益割合」とは、市町村の国民健康保険料総額に対する(均等割+平等割り)分の保険料で示される割合になり、市町村の健康保険財政の余裕度を示すとも言われています。
市町村での健康保険の財政状況により法律で示された範囲内で、保険料の所得割の率が変わってくるので、「国民健康保険」といわれるのですが、支払う保険料は同一ではないわけです。
現実的には、均等割の金額、平等割りの金額も各市町村で異なりますので、国民健康保険料の金額はそれぞれの居住地の市町村に問い合わせる必要があるのです。
また、それぞれの医療費分・後期高齢者支援金分・介護保険分には最高限度額(限度賦課額)が設定されており、それ以上の保険料の負担はないことになっています。
国民健康保険の保険料金額は、医療費分・後期高齢者支援金分・介護保険分の3つをそれぞれに、所得割・均等割・平等分の3つの区分で算出することにより決まります。
原則として、国民健康保険の保険料は世帯主がまとめて支払うことになっています。
国民健康保険については扶養者の考え方は採用されていませんので世帯の国民健康保険加入者全てが「被保険者」となっているわけです。
国民健康保険については、市町村がそれぞれに管轄していますので基本的な仕組みについては統一されているのですが、所得割などの料率が市町村によって変わってくるわけです。
当然ながら健康保険に拘わる所得が多い場合、保険料額も大きくなるわけですからその市町村の健康保険の財務状態が良くなってくるわけです。
この所得の部分が多いか少ないかは、「応益割合」で示されることになってきます。
この「応益割合」とは、市町村の国民健康保険料総額に対する(均等割+平等割り)分の保険料で示される割合になり、市町村の健康保険財政の余裕度を示すとも言われています。
市町村での健康保険の財政状況により法律で示された範囲内で、保険料の所得割の率が変わってくるので、「国民健康保険」といわれるのですが、支払う保険料は同一ではないわけです。
現実的には、均等割の金額、平等割りの金額も各市町村で異なりますので、国民健康保険料の金額はそれぞれの居住地の市町村に問い合わせる必要があるのです。
また、それぞれの医療費分・後期高齢者支援金分・介護保険分には最高限度額(限度賦課額)が設定されており、それ以上の保険料の負担はないことになっています。
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