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国民健康保険 高額医療

国民健康保険は、2008年現在自己負担が3割負担となっています。
しかし、この3割の自己負担額は長い入院生活や高度な治療を長く・多くかかっていると高額になってきて、当然生活費を圧迫してきます。
そこで国民健康保険では高額医療費の制度が適用される場合があります。
この国民健康保険の高額医療費制度は、同じ歴月内・同じ医療機関・同一診療科で入院や通院毎に支払った金額が自己負担度額を超えた場合に申請することができます。
この自己負担額には、入院時の食事代・保険診療対象外の費用・差額ベッド代などは計算の対象になりません。
また、所得区分によっても自己負担額が上位所得者、一般所得者、非課税世帯によって変わってくること、それに70歳以上75歳未満の被保険者の場合にも自己負担額が変わってきます。

まず、70歳未満の場合では次のようになります。

・上位所得者
(基礎控除後の所得合計額が600万円を超える人)
150.000円+(医療費-500,000円)×1%
・一般所得者
80,000円+(医療費-267,000円)×1%
・非課税世帯
35,400円
また、70歳以上75歳未満の場合は、次になります。

・現役並み所得者(住民税課税標準額145万円以上)の国保被保険者がいる場合:外来限度額(個人毎)44,400円、外来入院合算限度額(世帯合算)90.100円+(色湯日-267,000円×1%
・一般
外来限度額12,000円、外来入院合算限度額44,400円
・低所得者1(住民税非課税で世帯全員各所得が0円)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額15,000円
・低所得者?(住民税非課税)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額24,600円
となります。
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国民健康保険 加入

日本の医療保険制度は任意で加入する医療保険を除き、健康保険は加入が義務づけられています。
健康保険は大きく次の4つに別れています。
国民健康保険・共済保険・被用者保険・75歳以上の後期高齢者医療保険に別れています。
その中の国民健康保険およびその加入について説明していきます。

健康保険の中の国民健康保険は、一般に地方公共団体が主催するものと考えられていますが、実際には国民健康保険組合という市町村・同種の業種または事務所に従事するものを組合員とする組合健保の2種類があります。
この国民健康保険組合は、1972年に数組合が認可されたのを最後に国民健康保険組合は設立されていません。
市町村国民健康保険は、財政にかなりの困難を伴う状態になっており、国民健康保険組合の存在並びに国民健康保険組合への税金投入に批判の声が上がっています。
しかしながら、国民健康保険組合は同種の業種に従事するものを対象とするために職業病や労災の発見には有利な面もあることは否めません。

国民健康保険(市町村)の加入は、・被用者保険等に加入している者とその扶養者、・国民健康保険組合に加入している者と加入者の世帯に属する者、・生活保護を受けている者、・後期高齢者医制度に加入している者に該当しない場合、自動的に居住する市町村の国民健康保険に加入することが義務づけられています。
国民健康保険への加入は、前に述べた条件に該当しなくなった日から、14日以内に済んでいる市町村で加入の手続きをしなくてはいけません。
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厚生年金基金 退職金

厚生年金基金制度は昭和38年、厚生年金保険の改善が検討された際、厚生大臣の諮問機関である社会保険審議会でその構想について意見が出されたことから始まりました。
基金制度の構想が出された背景には、企業においてわが国特有の退職金制度の充実が進み、更にその年金化を中心とした企業年金も普及しつつあったことがあります。
これら私的制度である企業の退職金や年金等と公的制度である厚生年金保険との間に、機能あるいは費用負担について調整が必要であるとの考えが出され、その結果この調整の機能も備えた制度として基金制度が誕生しました。
基金制度は新しい仕組みの年金制度として昭和41年10月からスタートしました。
現在では厚生年金基金加入員数は厚生年金保険の被保険者の約3分の1までに成長しており、公的年金を補完する制度として完全に定着したと言えます。
しかし、この基金制度、現在、経費を大幅に圧縮のために、厚生年金基金そのものを退職金制度とすることもできますし、社内の既存の退職金制度と組合せることもできます。
もともと、退職金の支給については、日本においては広く行き渡っている制度というものの、法律で定められた制度ではないのです。
最近は退職金制度を導入していない、もしくは退職金制度を廃止した企業が増加傾向にあります。
就業規則に退職金の規定が設けられているのかどうか、確認はすべきです。
退職金とは、会社が一方的に渡してくれるものではないという点はきちんと押さえておくべきでしょう。
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