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国民健康保険 扶養
国民健康保険の場合には扶養という概念がありません。
世帯に属する家族は全て「被保険者」として国民健康保険に加入することになるのです。
家族としての「被保険者」の年齢には関係がないことになります。
国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の負担について所得割・均等割・平等割りの方法で、保険料が決められています。
医療分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれに世帯としての賦課限度額が定められています。
収入がない場合などは所得割分がないので均等割分が基本となるわけです。
国民健康保険の保険料支払は、世帯主がまとめて支払うことになりますから配偶者や子供が支払うことはありませんが、世帯主が支払う保険料には、配偶者や子供にかかる保険料も含まれているのです。
従って国民健康保険には、扶養という概念がなく同居の家族は世帯主がまとめて国民健康保険料を支払っているということになります。
このことから、国民健康保険に加入している同居の家族に関しては、その家族の世帯主が「全員分の国民健康保険料をまとめて支払っている」ということになります。
従って同居の家族が収入を得ていても、世帯主でない限り国民健康保険料を支払うことはないことになります。
世帯主が支払う仕組みの健康保険料には、最高限度額(賦課限度額)があり、それが世帯での国民健康保険料の上限となっています。
国民健康保険は、現在国民皆保険の基礎になる制度になっています。
国民皆健康保険加入が日本での原則となっており、全ての国民が「被保険者」となっているわけです。
国民健康保険の場合には扶養という概念がありません。
世帯に属する家族は全て「被保険者」として国民健康保険に加入することになるのです。
家族としての「被保険者」の年齢には関係がないことになります。
国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の負担について所得割・均等割・平等割りの方法で、保険料が決められています。
医療分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれに世帯としての賦課限度額が定められています。
収入がない場合などは所得割分がないので均等割分が基本となるわけです。
国民健康保険の保険料支払は、世帯主がまとめて支払うことになりますから配偶者や子供が支払うことはありませんが、世帯主が支払う保険料には、配偶者や子供にかかる保険料も含まれているのです。
従って国民健康保険には、扶養という概念がなく同居の家族は世帯主がまとめて国民健康保険料を支払っているということになります。
このことから、国民健康保険に加入している同居の家族に関しては、その家族の世帯主が「全員分の国民健康保険料をまとめて支払っている」ということになります。
従って同居の家族が収入を得ていても、世帯主でない限り国民健康保険料を支払うことはないことになります。
世帯主が支払う仕組みの健康保険料には、最高限度額(賦課限度額)があり、それが世帯での国民健康保険料の上限となっています。
国民健康保険は、現在国民皆保険の基礎になる制度になっています。
国民皆健康保険加入が日本での原則となっており、全ての国民が「被保険者」となっているわけです。
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