このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
スポンサードリンク
国民健康保険 免除
国民健康保険料の支払いの減額や免除については、全国一律の制度として設定されていますが、減額の割合は市町村によって異なります。
また、市町村毎に減免の制度があり、前年度の収入が多ければ対象とはなりませんが、市町村毎に病気・倒産・天災・失業などの理由による減免の対象となる場合があります。
減額と減免とがあります。
国民健康保険料の減額については、次のような基準になります。
1.7〜5割の軽減:
前年度の総所得金額及び山林所得金額などの合算額が基礎控除(33万円以下)の世帯の場合
2.5〜3割の軽減:
総所得金額等が、基礎控除額+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合
3.2割軽減:
総所得金額などが、(基礎控除額+被保険者数×35万円)の金額以下の世帯の場合
以上の基準で、市町村により減額割合が異なり、特に2割軽減については適用がない市町村も多くあります。
又市町村での減額割合の基準としては応益割合という基準があります。
この応益割合とは、保険料総額に対する(均等割+平等割)の額が占める割合になります。
それぞれの減額割合としては、市町村の応益割合により次のようになっています。
・応益割合45%以上55%未満:
?7割軽減、?5割軽減、?2割軽減
・応益割合35%未満:
?5割軽減、?3割軽減、?軽減なし
・応益割合が上記以外:
?6割軽減、?4割軽減、?なし
また、減額措置とは別に市町村基準での減免措置(災害・病気・失業その他)の特別な事情があり、市町村に申請することにより減免が認められることがあります。
国民健康保険料の支払いの減額や免除については、全国一律の制度として設定されていますが、減額の割合は市町村によって異なります。
また、市町村毎に減免の制度があり、前年度の収入が多ければ対象とはなりませんが、市町村毎に病気・倒産・天災・失業などの理由による減免の対象となる場合があります。
減額と減免とがあります。
国民健康保険料の減額については、次のような基準になります。
1.7〜5割の軽減:
前年度の総所得金額及び山林所得金額などの合算額が基礎控除(33万円以下)の世帯の場合
2.5〜3割の軽減:
総所得金額等が、基礎控除額+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合
3.2割軽減:
総所得金額などが、(基礎控除額+被保険者数×35万円)の金額以下の世帯の場合
以上の基準で、市町村により減額割合が異なり、特に2割軽減については適用がない市町村も多くあります。
又市町村での減額割合の基準としては応益割合という基準があります。
この応益割合とは、保険料総額に対する(均等割+平等割)の額が占める割合になります。
それぞれの減額割合としては、市町村の応益割合により次のようになっています。
・応益割合45%以上55%未満:
?7割軽減、?5割軽減、?2割軽減
・応益割合35%未満:
?5割軽減、?3割軽減、?軽減なし
・応益割合が上記以外:
?6割軽減、?4割軽減、?なし
また、減額措置とは別に市町村基準での減免措置(災害・病気・失業その他)の特別な事情があり、市町村に申請することにより減免が認められることがあります。
PR
- HOME -
ブログ内検索
カテゴリー