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国民健康保険 計算
国民健康保険の保険料は、料率や均等割の金額の差は市町村によってありますが基本的な計算方法は同一となっており、次のような計算式で計算されます。
国民健康保険は、医療費分・後期高齢者支援金分・介護分の3つに分けられています。
・医療費分=医療費所得割率×前年度対象所得+医療費均等割額×被保険者数+医療費世帯平等割額(最高限度額あり)
・後期高齢者支援金分=支援分所得割率×前年度対象所得+支援分均等割額×被保険者数+支援分世帯平等額(最高限度額あり)
・介護分=介護所得割率×前年度対象所得+介護均等割額×被保険者(40〜65歳)数+介護分世帯平等額(最高限度額あり)
また、国民健康保険料には、減額措置と減免措置があります。
この国民健康保険料の減額措置は法律に伴う次の基準で行われますが、軽減の割合は市町村の応益割合によって変わってきます。
?7〜5割の軽減:
前年度の総所得金額及び山林所得金額などの合算額が基礎控除(33万円以下)の世帯の場合
?5〜3割の軽減:
総所得金額等が、基礎控除額+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合
?2割軽減:
総所得金額などが、(基礎控除額+被保険者数×35万円)の金額以下の世帯の場合
これらの軽減措置の他に、後期医療費支援金分の経過措置による保険料の軽減措置があります。
それに加えて市町村の設定による減免措置もありますが、これは市町村によって独自に規定されることになります。
国民健康保険の保険料は、料率や均等割の金額の差は市町村によってありますが基本的な計算方法は同一となっており、次のような計算式で計算されます。
国民健康保険は、医療費分・後期高齢者支援金分・介護分の3つに分けられています。
・医療費分=医療費所得割率×前年度対象所得+医療費均等割額×被保険者数+医療費世帯平等割額(最高限度額あり)
・後期高齢者支援金分=支援分所得割率×前年度対象所得+支援分均等割額×被保険者数+支援分世帯平等額(最高限度額あり)
・介護分=介護所得割率×前年度対象所得+介護均等割額×被保険者(40〜65歳)数+介護分世帯平等額(最高限度額あり)
また、国民健康保険料には、減額措置と減免措置があります。
この国民健康保険料の減額措置は法律に伴う次の基準で行われますが、軽減の割合は市町村の応益割合によって変わってきます。
?7〜5割の軽減:
前年度の総所得金額及び山林所得金額などの合算額が基礎控除(33万円以下)の世帯の場合
?5〜3割の軽減:
総所得金額等が、基礎控除額+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合
?2割軽減:
総所得金額などが、(基礎控除額+被保険者数×35万円)の金額以下の世帯の場合
これらの軽減措置の他に、後期医療費支援金分の経過措置による保険料の軽減措置があります。
それに加えて市町村の設定による減免措置もありますが、これは市町村によって独自に規定されることになります。
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