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このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
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生命保険料控除

生命保険料控除というものは、保険金受取人が保険料負担者本人、もしくは、配偶者や親族の場合に控除されます。
受取人は、同居していなくても親族であれば大丈夫です。
しかし、保険期間が5年未満の物や、貯蓄性の高い保険は対象にならない場合もありますので、注意が必要です。
どのような手続きが必要なのかといいますと、会社員の場合でしたら、会社から渡される申告書に必要事項を記入します。
そして、保険会社から送られてくる控除証明書を添付して、会社に提出すれば良いのです。
控除証明書は、加入している保険会社などから、本人宛に郵送されて来ますので、提出するまで大切に保管しておきましょうね。
自営業者の方は、毎年確定申告に行く時に一緒に税務署へ提出します。
この場合も会社員の方と同様に控除証明書が必要です。
では、どのくらいの金額が控除されるのでしょうか。
1年間に支払った保険料の合計が2万5千円以下の場合、支払い金額全額が控除されます。
2万5千円より多く5万円以下の場合は、支払い金額÷2+1万2千5百円になります。
さらに、5万円より多く10万円以下の場合は、支払い金額÷4+2万5千円です。
10万円を超える金額の場合は、一律5万円の控除額になります。
この支払った保険料の合計金額というのは、支払った保険料からその1年間にもらった剰余金・割戻金を引いた金額になります。
控除される金額は、きちんと控除して払いすぎた税金を戻してもらいましょうね。

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生命保険を解約するまでの流れ

保険を解約する時、スムーズに解約できるかといったら、そうではないケースがほとんどです。
自分が保険の営業マンだったらと考えると、解約されたら嫌ですよね。
自分の成績にも関わってくるし、会社にとってもマイナスです。
そう考えると、解約時には担当の営業の人には連絡しない方が良いですよね。
最終的には、きちんと手続きをしてくれると思いますが、時間が掛かるはずです。
先方も何とか解約を思いとどまって欲しいと説得してきます。
時には、解約するまでに1ヶ月以上掛かってしまい、1か月分の保険料を払わなければならなくなってしまうこともあるようです。
それを避けるために、本社サービス部門や支店・支社に出向きます。
間違っても営業所には行かないで下さいね。
営業所は、その名の通り営業マンがいる所です。
かなりの圧力が掛かります。
それに耐えられるのであれば大丈夫ですけどね。
もちろん、本社などでも引き止めはされると思いますが、営業所ほどではないので安心です。
直接出向く際には、解約に必要な書類を用意していけば、その場で解約できます。
事前にサービス部門などに電話して確認してみると良いですね。
一般的に必要な書類は、保険証券、契約時の印鑑(印鑑を紛失した場合は実印と印鑑証明1通)、身分証明書(健康保険証や運転免許証など)、契約者の銀行口座がわかるものです。
解約する保険証券は、コピーを取っておくとトラブルがあった時に利用出来ますよ。
あなたの身を守る保険です。
慎重に考えて解約するかどうか決めて下さいね。

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生命保険の受け取り揉めないためには(相続)

生命保険の受け取りで揉める場合というのは、どのような場合なのでしょう。
生命保険の受取人をきちんと明記してあれば、あまり揉める事は無いと思います。
大抵、生命保険の受取人は、独身者であれば両親、結婚している者は妻(夫)にしている方が多いですよね。
揉める場合というのは、受取人を契約者本人にしている場合です。
自分を受取人にして、自分で保険料を支払っている場合ですね。
この契約の状態で生命保険を受け取るということは、つまり、「自分」が亡くなっているわけですよね。
生命保険の受取人が既に他界しているということになります。
そういう場合は、法定相続人が生命保険を受け取ります。
例えば、父母とその子供2人の家族だとして、父親が亡くなったとします。
生命保険の受取人は、この亡くなった父親です。
この場合、法定相続人は、亡くなった父親の妻と、子供2人になりますよね。
仲のいい家族であれば、揉める事無く受け取ることが出来ると思います。
しかし、日頃から仲が悪く、生命保険以外の遺産相続でも揉めていた場合には、この受け取りに関しても揉める事になってしまいますね。
この父親に、生命保険以外の土地や財産などもあったとしたら、誰が何を相続する事になるのかなど、話し合いをしなければならないでしょう。
遺産相続に関して、家族が仲違いしてしまわない様に、生命保険の受取人はきちんと指定した方が良いのです。
それが残された家族のためですよ。

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