このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
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生命保険料控除
生命保険料控除というものは、保険金受取人が保険料負担者本人、もしくは、配偶者や親族の場合に控除されます。
受取人は、同居していなくても親族であれば大丈夫です。
しかし、保険期間が5年未満の物や、貯蓄性の高い保険は対象にならない場合もありますので、注意が必要です。
どのような手続きが必要なのかといいますと、会社員の場合でしたら、会社から渡される申告書に必要事項を記入します。
そして、保険会社から送られてくる控除証明書を添付して、会社に提出すれば良いのです。
控除証明書は、加入している保険会社などから、本人宛に郵送されて来ますので、提出するまで大切に保管しておきましょうね。
自営業者の方は、毎年確定申告に行く時に一緒に税務署へ提出します。
この場合も会社員の方と同様に控除証明書が必要です。
では、どのくらいの金額が控除されるのでしょうか。
1年間に支払った保険料の合計が2万5千円以下の場合、支払い金額全額が控除されます。
2万5千円より多く5万円以下の場合は、支払い金額÷2+1万2千5百円になります。
さらに、5万円より多く10万円以下の場合は、支払い金額÷4+2万5千円です。
10万円を超える金額の場合は、一律5万円の控除額になります。
この支払った保険料の合計金額というのは、支払った保険料からその1年間にもらった剰余金・割戻金を引いた金額になります。
控除される金額は、きちんと控除して払いすぎた税金を戻してもらいましょうね。
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