このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
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生命保険の受け取り揉めないためには(相続)
生命保険の受け取りで揉める場合というのは、どのような場合なのでしょう。
生命保険の受取人をきちんと明記してあれば、あまり揉める事は無いと思います。
大抵、生命保険の受取人は、独身者であれば両親、結婚している者は妻(夫)にしている方が多いですよね。
揉める場合というのは、受取人を契約者本人にしている場合です。
自分を受取人にして、自分で保険料を支払っている場合ですね。
この契約の状態で生命保険を受け取るということは、つまり、「自分」が亡くなっているわけですよね。
生命保険の受取人が既に他界しているということになります。
そういう場合は、法定相続人が生命保険を受け取ります。
例えば、父母とその子供2人の家族だとして、父親が亡くなったとします。
生命保険の受取人は、この亡くなった父親です。
この場合、法定相続人は、亡くなった父親の妻と、子供2人になりますよね。
仲のいい家族であれば、揉める事無く受け取ることが出来ると思います。
しかし、日頃から仲が悪く、生命保険以外の遺産相続でも揉めていた場合には、この受け取りに関しても揉める事になってしまいますね。
この父親に、生命保険以外の土地や財産などもあったとしたら、誰が何を相続する事になるのかなど、話し合いをしなければならないでしょう。
遺産相続に関して、家族が仲違いしてしまわない様に、生命保険の受取人はきちんと指定した方が良いのです。
それが残された家族のためですよ。
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