このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
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生命保険 更新の際のポイント
ほとんどの人は定期付終身保険に加入していると重いますが、10年や15年更新型の定期保険にずっと入っていると60歳になる頃には非常に高額な保険料を払わされる状態になります。
基本的には自動更新になっているので、知らず知らずのうちに(あるいは更新型であることを忘れてしまっていて)保険料が上がっているわけです。
そのため更新時期に現在の生活にあっていない特約などを外したり、子供の成長などで過剰になった定期部分の保障額を減らす。
あるいは定期型を辞めて全期型や終身型に切り替える等、保険料をある程度抑える必要が出てきます。
ここで断っておきますが、定期保険が悪いというわけではなく、継続して利用するのにはやや向かない、ということです。
定期保険の売りが低額の保険料で手厚い保障にあるので、収入も少ない若い頃や、小さな子供がいる家庭には重宝する保険になっています。
しかし歳をとるにつれて病気や死のリスクが高くなるため、保険料が大きく上がるのもやむをえないといえます。
勧められるがままに保険に入っていると、それを知らないために保険料の請求でびっくりすることになってしまうわけです。
そうなると更新時期に「見直し」を考える事になるでしょう。
保険会社もそれを見越して「転換」プランを出してきたりします。
この「転換」ですが、それまでの保険は契約解除になり、必要のないプランを売り込んでくることもあるので、それに流されないように自分の生涯設計のプランを決めておくことが重要です。
ほとんどの人は定期付終身保険に加入していると重いますが、10年や15年更新型の定期保険にずっと入っていると60歳になる頃には非常に高額な保険料を払わされる状態になります。
基本的には自動更新になっているので、知らず知らずのうちに(あるいは更新型であることを忘れてしまっていて)保険料が上がっているわけです。
そのため更新時期に現在の生活にあっていない特約などを外したり、子供の成長などで過剰になった定期部分の保障額を減らす。
あるいは定期型を辞めて全期型や終身型に切り替える等、保険料をある程度抑える必要が出てきます。
ここで断っておきますが、定期保険が悪いというわけではなく、継続して利用するのにはやや向かない、ということです。
定期保険の売りが低額の保険料で手厚い保障にあるので、収入も少ない若い頃や、小さな子供がいる家庭には重宝する保険になっています。
しかし歳をとるにつれて病気や死のリスクが高くなるため、保険料が大きく上がるのもやむをえないといえます。
勧められるがままに保険に入っていると、それを知らないために保険料の請求でびっくりすることになってしまうわけです。
そうなると更新時期に「見直し」を考える事になるでしょう。
保険会社もそれを見越して「転換」プランを出してきたりします。
この「転換」ですが、それまでの保険は契約解除になり、必要のないプランを売り込んでくることもあるので、それに流されないように自分の生涯設計のプランを決めておくことが重要です。
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生命保険料 控除
保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」、あるいは確定申告で添付すると、払い込み保険料によって所得税や住民税が減額されます。
これを生命保険料控除といいます。
簡単に言えば、「保険料を払ってるので税金安くして下さい」といって書類を出して税金を減額してもらっているということですが、払っている保険料によって控除される金額も変わります。
例えば、保険料を年間12万円払っている場合、所得税から5万、住民税から3万5千円控除されます。
この金額をもらえたりするわけではなく、あくまでも税金を計算する際に所得からこの金額分を減らして計算される、ということですのでお間違えのないようにして下さい。
実際はこれほど単純ではありませんが、税率10%ならばこの金額を10で割った分(所得税5000円、住民税3500円)税金が安くなる、と考えてもほぼ差し支えないでしょう。
所得税の控除額は保険料が2万5千円までなら全額、2万5千円〜5万円で保険料の半分の12500円です。
5万円〜10万円で保険料の4分の1プラス2万5千円、10万円を超えた場合は一律5万円になります。
もちろん誰もが控除を受けられるわけではなく、保険金受取人が本人または、その配偶者または、その他の親族で6親等以内の血族か3親等以内の姻族である生命保険の保険料を払っている場合のみ控除を受けられます。
生命保険料控除の他にも、個人年金保険料控除もあり、別々に計算されてそれぞれに5万円、3万5千円の税金控除があります。
条件を満たす保険料さえ払っていれば税金が安くなる制度なので、保険に加入している方は是非検討してみて下さいなお、「生命保険料控除証明書」は絶対に捨てたりしないように厳重に保管いたしましょう。
保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」、あるいは確定申告で添付すると、払い込み保険料によって所得税や住民税が減額されます。
これを生命保険料控除といいます。
簡単に言えば、「保険料を払ってるので税金安くして下さい」といって書類を出して税金を減額してもらっているということですが、払っている保険料によって控除される金額も変わります。
例えば、保険料を年間12万円払っている場合、所得税から5万、住民税から3万5千円控除されます。
この金額をもらえたりするわけではなく、あくまでも税金を計算する際に所得からこの金額分を減らして計算される、ということですのでお間違えのないようにして下さい。
実際はこれほど単純ではありませんが、税率10%ならばこの金額を10で割った分(所得税5000円、住民税3500円)税金が安くなる、と考えてもほぼ差し支えないでしょう。
所得税の控除額は保険料が2万5千円までなら全額、2万5千円〜5万円で保険料の半分の12500円です。
5万円〜10万円で保険料の4分の1プラス2万5千円、10万円を超えた場合は一律5万円になります。
もちろん誰もが控除を受けられるわけではなく、保険金受取人が本人または、その配偶者または、その他の親族で6親等以内の血族か3親等以内の姻族である生命保険の保険料を払っている場合のみ控除を受けられます。
生命保険料控除の他にも、個人年金保険料控除もあり、別々に計算されてそれぞれに5万円、3万5千円の税金控除があります。
条件を満たす保険料さえ払っていれば税金が安くなる制度なので、保険に加入している方は是非検討してみて下さいなお、「生命保険料控除証明書」は絶対に捨てたりしないように厳重に保管いたしましょう。
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生命保険 相続対策
生命保険と相続対策というテーマで考えて見ます。
もしも仮のケースとして、所有する財産が家屋一軒のみという場合を想定しますが、所有権をめぐって家族が争うなど言うことが発生するおそれはあります。
そこで、現金という分けやすいものを作ることで、相続争いをある程度避けることが可能となるのです。
保険金もその一つで、あまり考えたくありませんが死亡保険金が下りる時、つまり被保険者が亡くなった時に、保険金を遺産として分配することもできます。
少し説明しますと、保険金の受取人には所得税や相続税、あるいは贈与税がかかり、保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合、所得税が課せられます。
ここで保険金を一度に受け取った場合、一時所得となり、他の一時所得がない場合、保険金から払い込んだ保険料と特別控除50万円を差し引いた金額の半分が課税されます。
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一の場合に相続税が課せられます。
この場合、相続人全体で、相続人1人につき500万円納税が控除されます。
この人数は相続を放棄した人も含まれます。
また、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合には相続税が課せられます。
この場合は他に贈与を受けた財産と合計して、基礎控除である110万円が差し引かれて課税されます。
単純に保険金を分けるのであれば、相続税の一人当たり500万円の控除が目を引きます。
相続人の数と保険金次第では税金がほとんどかからないことになります。
ただし高額の場合は、税率の低い受け取り方をとることも一つの手です。
また、家1軒など、不動産を複数の人数で分配することは難しいので、不動産を受け取れない人には保険金という形で釣り合いをとる方法もあります。
ただし、これらの方法は被保険者が高齢、あるいは不健康だと加入が難しいので、健康なうちに加入することをお勧めします。
生命保険と相続対策というテーマで考えて見ます。
もしも仮のケースとして、所有する財産が家屋一軒のみという場合を想定しますが、所有権をめぐって家族が争うなど言うことが発生するおそれはあります。
そこで、現金という分けやすいものを作ることで、相続争いをある程度避けることが可能となるのです。
保険金もその一つで、あまり考えたくありませんが死亡保険金が下りる時、つまり被保険者が亡くなった時に、保険金を遺産として分配することもできます。
少し説明しますと、保険金の受取人には所得税や相続税、あるいは贈与税がかかり、保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合、所得税が課せられます。
ここで保険金を一度に受け取った場合、一時所得となり、他の一時所得がない場合、保険金から払い込んだ保険料と特別控除50万円を差し引いた金額の半分が課税されます。
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一の場合に相続税が課せられます。
この場合、相続人全体で、相続人1人につき500万円納税が控除されます。
この人数は相続を放棄した人も含まれます。
また、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合には相続税が課せられます。
この場合は他に贈与を受けた財産と合計して、基礎控除である110万円が差し引かれて課税されます。
単純に保険金を分けるのであれば、相続税の一人当たり500万円の控除が目を引きます。
相続人の数と保険金次第では税金がほとんどかからないことになります。
ただし高額の場合は、税率の低い受け取り方をとることも一つの手です。
また、家1軒など、不動産を複数の人数で分配することは難しいので、不動産を受け取れない人には保険金という形で釣り合いをとる方法もあります。
ただし、これらの方法は被保険者が高齢、あるいは不健康だと加入が難しいので、健康なうちに加入することをお勧めします。
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