生命保険に掛かる税金の種類
生命保険に掛かる税金には、3種類あります。
夫と妻、子供がいる家庭の場合で説明していきますね。
まず1つ目は、契約者(保険料を払っている方)と被保険者が夫で、受取人が妻の場合です。
この場合は、相続税が掛かります。
これは、夫が残した相続財産と考えられるからです。
500万円×法定相続人数=死亡保険金ですので、法定相続人が妻と子供2人の場合には、1500万円までは死亡保険金として受け取る事が出来ます。
それを超える金額については相続税の対象になるのです。
2つ目は、契約者が妻で被保険者が夫、受取人が妻の場合です。
この場合は、所得税が掛かります。
妻が保険料の負担者で受取人でもありますので、妻に一時所得があったと考えられるのです。
受け取った保険料から、それまでに支払った保険料の総額を差し引きます。
そして、そこから特別控除50万円を引いた金額の1/2の金額を他の所得金額と合計し、課税する仕組みになっています。
3つ目は、契約者が妻で被保険者が夫、受取人が子供の場合です。
この場合は、贈与税が掛かります。
受け取った保険料から、基礎控除110万円を差し引いた金額が課税対象になります。
これが3種類の中で最も税率の高いケースです。
よっぽどの理由が無い限り、贈与税の対象になる契約は避けるべきですね。
契約者と被保険者、受取人が誰かによって、税金の金額は大きく変わってきます。
契約時になるべく受取人にとって負担の少ない契約方法を選んでおくといいでしょう。
生命保険が払われないケース
生命保険に加入していれば、死亡した場合に必ず保険金が支払われるかといったら必ずしもそういうわけではありません。
では、保険金が支払われないケースには、どのような場合があるのでしょうか。
まず、生命保険に加入してから決められた年数内に、被保険者が自殺により死亡した場合には、保険金は支払われません。
被保険者が犯罪行為を起こし、それに伴い死亡した場合や、裁判により死刑が確定し死亡した場合も同様です。
よくドラマなどで見られる事ですが、俗にいう保険金殺人も支払われません。
保険契約者や保険金受取人が、被保険者を故意に死亡させた場合です。
直接手を下していなくても、指示していたり、首謀していれば、これに該当します。
しかし、保険金受取人が複数いる場合には、この事件に関与していない受取人には残額の保険金が支払われます。
事件性の無い事由でも、保険金が支払われないということはあります。
保険事故が発生し、保険会社に請求ができるようになった日から2年以上請求をしないと、保険金が支払われないのです。
この年数は保険約款によって違う場合もありますので、一概に2年とはいい切れませんが、保険金というものは請求しないと支払われません。
これを知らない人も多くいるようです。
忘れずに請求しないと、せっかく払い込んでいた保険料も無駄になってしまいますから注意が必要ですね。
このように、保険料を毎月忘れずに払っていたからといって、保険金を必ず受け取れるわけではないのです。
生命保険が払えなくなったら
色々な理由により保険料が払えなくなってしまうことは多々あります。
その場合、保険を解約するしかないのでしょうか。
いえ、そんなことはありません。
条件を満たせば、保険を解約せずに継続することが出来るのです。
一つ目は、自動振り替え貸付制度です。
一時的に保険料が払えなくなった場合、解約返戻金の範囲内であれば、保険会社が保険料を立て替えてくれる制度です。
保険契約内容も、そのまま継続されます。
しかし、長期にわたり保険料が払えなくなった場合や、解約返戻金以上の金額の立て替えが必要になった場合には、保険契約が失効されてしまいます。
二つ目は、払済保険です。
これは、保険料の払い込みを停止し、解約返戻金を元にして同種の保険に変更するという方法になります。
死亡時の保険金額は少なくなってしまいますが、保障期間は同じですので安心ですね。
しかし、特約などは消滅してしまいますので、注意が必要です。
そして、三つ目は延長保険です。
解約返戻金を元にして、死亡保障のみの定期保険にするのです。
保障期間は、解約返戻金で購入できるだけの期間になります。
もしかしたら短くなってしまうかもしれませんが、死亡保険金額は同じです。
払済保険や延長保険にした場合、元の保険に戻す方法もあります。
生活が安定してきて、元の保険料が支払える様になった場合、保険会社によって違いはありますが、大体3年以内であれば元に戻すことも出来ます。
ご自分の考えに合った方法を選択すると良いですね。