このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
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生命保険 相続対策
生命保険と相続対策というテーマで考えて見ます。
もしも仮のケースとして、所有する財産が家屋一軒のみという場合を想定しますが、所有権をめぐって家族が争うなど言うことが発生するおそれはあります。
そこで、現金という分けやすいものを作ることで、相続争いをある程度避けることが可能となるのです。
保険金もその一つで、あまり考えたくありませんが死亡保険金が下りる時、つまり被保険者が亡くなった時に、保険金を遺産として分配することもできます。
少し説明しますと、保険金の受取人には所得税や相続税、あるいは贈与税がかかり、保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合、所得税が課せられます。
ここで保険金を一度に受け取った場合、一時所得となり、他の一時所得がない場合、保険金から払い込んだ保険料と特別控除50万円を差し引いた金額の半分が課税されます。
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一の場合に相続税が課せられます。
この場合、相続人全体で、相続人1人につき500万円納税が控除されます。
この人数は相続を放棄した人も含まれます。
また、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合には相続税が課せられます。
この場合は他に贈与を受けた財産と合計して、基礎控除である110万円が差し引かれて課税されます。
単純に保険金を分けるのであれば、相続税の一人当たり500万円の控除が目を引きます。
相続人の数と保険金次第では税金がほとんどかからないことになります。
ただし高額の場合は、税率の低い受け取り方をとることも一つの手です。
また、家1軒など、不動産を複数の人数で分配することは難しいので、不動産を受け取れない人には保険金という形で釣り合いをとる方法もあります。
ただし、これらの方法は被保険者が高齢、あるいは不健康だと加入が難しいので、健康なうちに加入することをお勧めします。
生命保険と相続対策というテーマで考えて見ます。
もしも仮のケースとして、所有する財産が家屋一軒のみという場合を想定しますが、所有権をめぐって家族が争うなど言うことが発生するおそれはあります。
そこで、現金という分けやすいものを作ることで、相続争いをある程度避けることが可能となるのです。
保険金もその一つで、あまり考えたくありませんが死亡保険金が下りる時、つまり被保険者が亡くなった時に、保険金を遺産として分配することもできます。
少し説明しますと、保険金の受取人には所得税や相続税、あるいは贈与税がかかり、保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合、所得税が課せられます。
ここで保険金を一度に受け取った場合、一時所得となり、他の一時所得がない場合、保険金から払い込んだ保険料と特別控除50万円を差し引いた金額の半分が課税されます。
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一の場合に相続税が課せられます。
この場合、相続人全体で、相続人1人につき500万円納税が控除されます。
この人数は相続を放棄した人も含まれます。
また、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合には相続税が課せられます。
この場合は他に贈与を受けた財産と合計して、基礎控除である110万円が差し引かれて課税されます。
単純に保険金を分けるのであれば、相続税の一人当たり500万円の控除が目を引きます。
相続人の数と保険金次第では税金がほとんどかからないことになります。
ただし高額の場合は、税率の低い受け取り方をとることも一つの手です。
また、家1軒など、不動産を複数の人数で分配することは難しいので、不動産を受け取れない人には保険金という形で釣り合いをとる方法もあります。
ただし、これらの方法は被保険者が高齢、あるいは不健康だと加入が難しいので、健康なうちに加入することをお勧めします。
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