このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
スポンサードリンク
生命保険に掛かる税金の種類
生命保険に掛かる税金には、3種類あります。
夫と妻、子供がいる家庭の場合で説明していきますね。
まず1つ目は、契約者(保険料を払っている方)と被保険者が夫で、受取人が妻の場合です。
この場合は、相続税が掛かります。
これは、夫が残した相続財産と考えられるからです。
500万円×法定相続人数=死亡保険金ですので、法定相続人が妻と子供2人の場合には、1500万円までは死亡保険金として受け取る事が出来ます。
それを超える金額については相続税の対象になるのです。
2つ目は、契約者が妻で被保険者が夫、受取人が妻の場合です。
この場合は、所得税が掛かります。
妻が保険料の負担者で受取人でもありますので、妻に一時所得があったと考えられるのです。
受け取った保険料から、それまでに支払った保険料の総額を差し引きます。
そして、そこから特別控除50万円を引いた金額の1/2の金額を他の所得金額と合計し、課税する仕組みになっています。
3つ目は、契約者が妻で被保険者が夫、受取人が子供の場合です。
この場合は、贈与税が掛かります。
受け取った保険料から、基礎控除110万円を差し引いた金額が課税対象になります。
これが3種類の中で最も税率の高いケースです。
よっぽどの理由が無い限り、贈与税の対象になる契約は避けるべきですね。
契約者と被保険者、受取人が誰かによって、税金の金額は大きく変わってきます。
契約時になるべく受取人にとって負担の少ない契約方法を選んでおくといいでしょう。
PR
- HOME -
ブログ内検索
カテゴリー