このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
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退職した場合の健康保険
退職した場合、健康保険の加入についてはいろいろな方法があります。
退職した場合、原則として健康保険の資格は翌日に無くなります。
退職時には再就職するかしないかによって対応が変わります。
再就職した場合、就職先の健康保険に加入することになりますから、健康保険組合又は政府管掌健康組合に入ることで継続と言うことになります。
ここでは、退職時ということで再就職をしない対応について述べます。
1.自分で健康保険に加入する場合は、次の方法があります。
(1)健康保険の任意継続:
2年間を限度として、退職前の健康保険に任意で継続して加入ができます。
しかし健康保険料の企業負担分はなくなりますから、上限はありますが保険料は約倍額になります。
この任意継続は2年間のみですから2年を過ぎた場合は国民健康保険に加入することになります。
(2)国民健康保険加入:
国民健康保険に入ることで健康保険に加入することになります。
これには後期高齢者保険も含まれます。
(3)特定退職被保険加入:
数少ないのですが、健康保険組合の中には75歳まで健康保険に継続して加入できる健康保険があります。
2.家族の扶養者になる場合
家族の扶養者になることで家族の被扶養者としての健康保険を受けることができます。
但し、雇用保険の基本給付を受けている期間は扶養者になれませんので、国民健康保険などに加入する必要があります。
以上のように退職時の健康保険の加入対応については、いろいろな方法がありますので充分に考えていく必要があります。
退職した場合、健康保険の加入についてはいろいろな方法があります。
退職した場合、原則として健康保険の資格は翌日に無くなります。
退職時には再就職するかしないかによって対応が変わります。
再就職した場合、就職先の健康保険に加入することになりますから、健康保険組合又は政府管掌健康組合に入ることで継続と言うことになります。
ここでは、退職時ということで再就職をしない対応について述べます。
1.自分で健康保険に加入する場合は、次の方法があります。
(1)健康保険の任意継続:
2年間を限度として、退職前の健康保険に任意で継続して加入ができます。
しかし健康保険料の企業負担分はなくなりますから、上限はありますが保険料は約倍額になります。
この任意継続は2年間のみですから2年を過ぎた場合は国民健康保険に加入することになります。
(2)国民健康保険加入:
国民健康保険に入ることで健康保険に加入することになります。
これには後期高齢者保険も含まれます。
(3)特定退職被保険加入:
数少ないのですが、健康保険組合の中には75歳まで健康保険に継続して加入できる健康保険があります。
2.家族の扶養者になる場合
家族の扶養者になることで家族の被扶養者としての健康保険を受けることができます。
但し、雇用保険の基本給付を受けている期間は扶養者になれませんので、国民健康保険などに加入する必要があります。
以上のように退職時の健康保険の加入対応については、いろいろな方法がありますので充分に考えていく必要があります。
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健康保険被扶養者異動届
健康保険の被扶養者になるためには、被保険者に扶養されているための条件を満たしていることが認められれば、健康保険の「被扶養者」になることができます。
この健康保険の「被扶養者」の認定を受けるためには、5日以内に「健康保険被扶養者異動届」を健康保険組合に提出する必要があります。
この健康保険被扶養者異動届は、被扶養者になる場合も被扶養者から外れる場合も提出する必要があります。
まず健康保険の被扶養者になるための条件としては、次のような条件があります。
・その家族が健康保険法に定める被扶養者の範囲であること
・被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
・被保険者がその家族を継続的に主として扶養している事実があること。
つまりその家族の生活費のほとんどを主として負担していること。
・被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること
・扶養者となる家族のそれぞれの年収は、被保険者の年収の1/2未満であること
となります。
この扶養の範囲から外れた(入った)場合には、5日以内に「健康保険被扶養者異動届」を健康保険組合に提出する必要があるのです。
この、被扶養者の条件は原則同居となりますが、子供が遠隔地での就学の場合や単身赴任の場合もありますから、一定の範囲の家族については別居でも良いことになっています。
特に、注意が必要なのは年収が被保険者の1/2未満であることと、子供のアルバイト収入が仕送りの額を超えないこと等が挙げられます。
健康保険の被扶養者になるためには、被保険者に扶養されているための条件を満たしていることが認められれば、健康保険の「被扶養者」になることができます。
この健康保険の「被扶養者」の認定を受けるためには、5日以内に「健康保険被扶養者異動届」を健康保険組合に提出する必要があります。
この健康保険被扶養者異動届は、被扶養者になる場合も被扶養者から外れる場合も提出する必要があります。
まず健康保険の被扶養者になるための条件としては、次のような条件があります。
・その家族が健康保険法に定める被扶養者の範囲であること
・被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
・被保険者がその家族を継続的に主として扶養している事実があること。
つまりその家族の生活費のほとんどを主として負担していること。
・被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること
・扶養者となる家族のそれぞれの年収は、被保険者の年収の1/2未満であること
となります。
この扶養の範囲から外れた(入った)場合には、5日以内に「健康保険被扶養者異動届」を健康保険組合に提出する必要があるのです。
この、被扶養者の条件は原則同居となりますが、子供が遠隔地での就学の場合や単身赴任の場合もありますから、一定の範囲の家族については別居でも良いことになっています。
特に、注意が必要なのは年収が被保険者の1/2未満であることと、子供のアルバイト収入が仕送りの額を超えないこと等が挙げられます。
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健康保険 扶養とは
健康保険の扶養とは、社会保険での扶養の概念となります。
社会保険での扶養は、収入がない子供・親族・年収が130万円未満の配偶者が対象になります。
この130万円の年間所得制限は、あくまで社会保険上の「扶養」の条件ということになります。
一般に年末に1月〜12月までの税金の精算を年末調整という形で行いますが、この場合は、配偶者の収入を合算して所得税や住民税などを算出していきます。
このときの扶養の条件は、年収が103万円未満と言うことになります。
税法上と社会保険上の扶養の条件が異なるために、扶養という言葉が間違うことも多くなっているのです。
税法上の扶養では、税金上の制度のために主所得者の税金が扶養該当分減額されることになります。
社会保険上の扶養では、配偶者分の年金としての「第3号被保険者者」として年金保険料が負担免除されること、それに健康保険料を負担する必要がないことも挙げられます。
この社会保険の扶養の場合は、健康保険料を支払う必要がないわけです。
社会保険制度での扶養の条件は、正確には次のようになります。
・被扶養者の年収が130万円未満であること
・扶養者の収入が被保険者の1/2未満であること
・子供等がアルバイトをする場合、「仕送りの額の方がアルバイトの額より多いこと」
・被扶養者の要件として見られるのは、被保険者から見て3親等以内であることで、配偶者の父母・祖父母も扶養の範囲にはなりますが同居が条件になります。
その他にも扶養になる場合がありますが、その場合も同居が基本的条件になります。
健康保険の扶養とは、社会保険での扶養の概念となります。
社会保険での扶養は、収入がない子供・親族・年収が130万円未満の配偶者が対象になります。
この130万円の年間所得制限は、あくまで社会保険上の「扶養」の条件ということになります。
一般に年末に1月〜12月までの税金の精算を年末調整という形で行いますが、この場合は、配偶者の収入を合算して所得税や住民税などを算出していきます。
このときの扶養の条件は、年収が103万円未満と言うことになります。
税法上と社会保険上の扶養の条件が異なるために、扶養という言葉が間違うことも多くなっているのです。
税法上の扶養では、税金上の制度のために主所得者の税金が扶養該当分減額されることになります。
社会保険上の扶養では、配偶者分の年金としての「第3号被保険者者」として年金保険料が負担免除されること、それに健康保険料を負担する必要がないことも挙げられます。
この社会保険の扶養の場合は、健康保険料を支払う必要がないわけです。
社会保険制度での扶養の条件は、正確には次のようになります。
・被扶養者の年収が130万円未満であること
・扶養者の収入が被保険者の1/2未満であること
・子供等がアルバイトをする場合、「仕送りの額の方がアルバイトの額より多いこと」
・被扶養者の要件として見られるのは、被保険者から見て3親等以内であることで、配偶者の父母・祖父母も扶養の範囲にはなりますが同居が条件になります。
その他にも扶養になる場合がありますが、その場合も同居が基本的条件になります。
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