このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
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退職した場合の健康保険
退職した場合、健康保険の加入についてはいろいろな方法があります。
退職した場合、原則として健康保険の資格は翌日に無くなります。
退職時には再就職するかしないかによって対応が変わります。
再就職した場合、就職先の健康保険に加入することになりますから、健康保険組合又は政府管掌健康組合に入ることで継続と言うことになります。
ここでは、退職時ということで再就職をしない対応について述べます。
1.自分で健康保険に加入する場合は、次の方法があります。
(1)健康保険の任意継続:
2年間を限度として、退職前の健康保険に任意で継続して加入ができます。
しかし健康保険料の企業負担分はなくなりますから、上限はありますが保険料は約倍額になります。
この任意継続は2年間のみですから2年を過ぎた場合は国民健康保険に加入することになります。
(2)国民健康保険加入:
国民健康保険に入ることで健康保険に加入することになります。
これには後期高齢者保険も含まれます。
(3)特定退職被保険加入:
数少ないのですが、健康保険組合の中には75歳まで健康保険に継続して加入できる健康保険があります。
2.家族の扶養者になる場合
家族の扶養者になることで家族の被扶養者としての健康保険を受けることができます。
但し、雇用保険の基本給付を受けている期間は扶養者になれませんので、国民健康保険などに加入する必要があります。
以上のように退職時の健康保険の加入対応については、いろいろな方法がありますので充分に考えていく必要があります。
退職した場合、健康保険の加入についてはいろいろな方法があります。
退職した場合、原則として健康保険の資格は翌日に無くなります。
退職時には再就職するかしないかによって対応が変わります。
再就職した場合、就職先の健康保険に加入することになりますから、健康保険組合又は政府管掌健康組合に入ることで継続と言うことになります。
ここでは、退職時ということで再就職をしない対応について述べます。
1.自分で健康保険に加入する場合は、次の方法があります。
(1)健康保険の任意継続:
2年間を限度として、退職前の健康保険に任意で継続して加入ができます。
しかし健康保険料の企業負担分はなくなりますから、上限はありますが保険料は約倍額になります。
この任意継続は2年間のみですから2年を過ぎた場合は国民健康保険に加入することになります。
(2)国民健康保険加入:
国民健康保険に入ることで健康保険に加入することになります。
これには後期高齢者保険も含まれます。
(3)特定退職被保険加入:
数少ないのですが、健康保険組合の中には75歳まで健康保険に継続して加入できる健康保険があります。
2.家族の扶養者になる場合
家族の扶養者になることで家族の被扶養者としての健康保険を受けることができます。
但し、雇用保険の基本給付を受けている期間は扶養者になれませんので、国民健康保険などに加入する必要があります。
以上のように退職時の健康保険の加入対応については、いろいろな方法がありますので充分に考えていく必要があります。
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