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健康保険 扶養とは
健康保険の扶養とは、社会保険での扶養の概念となります。
社会保険での扶養は、収入がない子供・親族・年収が130万円未満の配偶者が対象になります。
この130万円の年間所得制限は、あくまで社会保険上の「扶養」の条件ということになります。
一般に年末に1月〜12月までの税金の精算を年末調整という形で行いますが、この場合は、配偶者の収入を合算して所得税や住民税などを算出していきます。
このときの扶養の条件は、年収が103万円未満と言うことになります。
税法上と社会保険上の扶養の条件が異なるために、扶養という言葉が間違うことも多くなっているのです。
税法上の扶養では、税金上の制度のために主所得者の税金が扶養該当分減額されることになります。
社会保険上の扶養では、配偶者分の年金としての「第3号被保険者者」として年金保険料が負担免除されること、それに健康保険料を負担する必要がないことも挙げられます。
この社会保険の扶養の場合は、健康保険料を支払う必要がないわけです。
社会保険制度での扶養の条件は、正確には次のようになります。
・被扶養者の年収が130万円未満であること
・扶養者の収入が被保険者の1/2未満であること
・子供等がアルバイトをする場合、「仕送りの額の方がアルバイトの額より多いこと」
・被扶養者の要件として見られるのは、被保険者から見て3親等以内であることで、配偶者の父母・祖父母も扶養の範囲にはなりますが同居が条件になります。
その他にも扶養になる場合がありますが、その場合も同居が基本的条件になります。
健康保険の扶養とは、社会保険での扶養の概念となります。
社会保険での扶養は、収入がない子供・親族・年収が130万円未満の配偶者が対象になります。
この130万円の年間所得制限は、あくまで社会保険上の「扶養」の条件ということになります。
一般に年末に1月〜12月までの税金の精算を年末調整という形で行いますが、この場合は、配偶者の収入を合算して所得税や住民税などを算出していきます。
このときの扶養の条件は、年収が103万円未満と言うことになります。
税法上と社会保険上の扶養の条件が異なるために、扶養という言葉が間違うことも多くなっているのです。
税法上の扶養では、税金上の制度のために主所得者の税金が扶養該当分減額されることになります。
社会保険上の扶養では、配偶者分の年金としての「第3号被保険者者」として年金保険料が負担免除されること、それに健康保険料を負担する必要がないことも挙げられます。
この社会保険の扶養の場合は、健康保険料を支払う必要がないわけです。
社会保険制度での扶養の条件は、正確には次のようになります。
・被扶養者の年収が130万円未満であること
・扶養者の収入が被保険者の1/2未満であること
・子供等がアルバイトをする場合、「仕送りの額の方がアルバイトの額より多いこと」
・被扶養者の要件として見られるのは、被保険者から見て3親等以内であることで、配偶者の父母・祖父母も扶養の範囲にはなりますが同居が条件になります。
その他にも扶養になる場合がありますが、その場合も同居が基本的条件になります。
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