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遺族年金
遺族年金とは、死亡したときに残された家族に対して支払われる年金のことです。
遺族年金と言ってもいろいろな種類があり、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金といった種類があります。
社会保険庁からいずれの遺族年金も支払われることになっています。
遺族基礎年金というのは死亡した人が一家の大黒柱であった場合に、子どもがいる妻子を対象にして支給されます。
遺族厚生年金も同じように支給されます。
どちらの場合にも保険料納付期間が加入している期間の3分の2以上に満たしているのかということが条件になってきます。
遺族年金がもらえる人というのは、死亡した人が生計を立てていて妻か子供であるということ、そして死亡した夫の年収が850万円以下であるということをクリアしていればもらえます。
遺族年金がもらえる条件はさらに、死亡した夫が国民年金に加入していて、60を過ぎているので加入はしていないけど65歳未満で日本に住まいがあるか、老齢基礎年金の受給資格をクリアしているかなどの条件もあります。
そして死亡してからさかのぼって1年以内に保険料を滞納していないか、そして国民年金に入っていた期間の中で滞納している期間が3分の1以内であるということも条件になっています。
受給される側としては子供の場合には18歳未満であることや、もしも妻が再婚をしてしまったり、子どもが養子になった場合には、遺族年金は支払われなくなるという条件もあります。
遺族年金とは、死亡したときに残された家族に対して支払われる年金のことです。
遺族年金と言ってもいろいろな種類があり、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金といった種類があります。
社会保険庁からいずれの遺族年金も支払われることになっています。
遺族基礎年金というのは死亡した人が一家の大黒柱であった場合に、子どもがいる妻子を対象にして支給されます。
遺族厚生年金も同じように支給されます。
どちらの場合にも保険料納付期間が加入している期間の3分の2以上に満たしているのかということが条件になってきます。
遺族年金がもらえる人というのは、死亡した人が生計を立てていて妻か子供であるということ、そして死亡した夫の年収が850万円以下であるということをクリアしていればもらえます。
遺族年金がもらえる条件はさらに、死亡した夫が国民年金に加入していて、60を過ぎているので加入はしていないけど65歳未満で日本に住まいがあるか、老齢基礎年金の受給資格をクリアしているかなどの条件もあります。
そして死亡してからさかのぼって1年以内に保険料を滞納していないか、そして国民年金に入っていた期間の中で滞納している期間が3分の1以内であるということも条件になっています。
受給される側としては子供の場合には18歳未満であることや、もしも妻が再婚をしてしまったり、子どもが養子になった場合には、遺族年金は支払われなくなるという条件もあります。
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