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厚生年金 受給資格

厚生年金の受給資格については、原則として年金への加入期間が25年と厚生年金法に定められています。
国民年金・厚生年金・共済年金の3つは公的年金ですから、転職などで厚生年金加入者資格が欠落していても、国民年金や共済年金の加入期間を含めて25年間あれば厚生年金の受給資格があることになります。
また国民年金などで保険料免除期間もありますから、厚生年金の受給資格の計算では、次の式の加入期間が25年を超えれば厚生年金の受給資格があることになります。

※厚生年金受給資格:25年以上=国民年金加入期間+厚生年金加入期間+共済年金加入期間+保険料免除期間+合算対象期間
ここで、合算対象期間とは次の場合を言いますが、この合算対象期間は受給資格期間算定の場合には参入しますが、年金額を計算するときには参入しない期間になります。

・1961年4月以降で1985年3月までの被用者年金制度の加入者の配偶者で、任意加入しなかった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
・1961年3月以前の被用者年金期間の加入期間のうち、20歳未満60歳以上の期間
・1991年3月以前の20歳以上60歳未満の昼間部の学生であった期間
また、保険料免除期間には経済的理由などで保険料免除を申請し受理された期間となります。

・保険料免除期間については、免除額の種類が全額免除(免除期間の受給金額を3分の1で計算)
・4分の3免除(免除期間の受給金額を2分の1で計算)
・2分の1免除(免除期間の受給金額を3分の2で計算)
・4分の1免除(免除期間の受給金額を6分の5で計算)となります。
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厚生年金 支給額と受給額

厚生年金の支給額と受給額には、厚生年金保険料率の変更などがあるために、世代別に支給額(支払額)と受給額はいろいろと変わってきます。
20017年までは年々厚生年金保険料率が変わってきますので、現在の厚生年金法の基準に従った厚生年金の支給額と受給額の見通しを厚生省が2004年に資料を提出しています。
この厚生年金の支給額と受給額の見積もりは、次の基準で算定されています。

・保険料支払額は、保険料支払額に65歳までの金利を付けて計算したものを「保険料」、平均寿命まで生きたと仮定した場合の年金受給額を金利で割り戻したものを「受給額」としています。

・年金の財政見通しは運用利回りで3.2%としていますが、厚生省2004年度の推計では賃金上昇率の2.1%を使っています。
従って保険料負担と年金給付額の倍率計算で倍率が高くなる結果となります。

・会社負担の保険料は除いて計算されていますから、ここでも保険料負担と年金給付額の倍率が高くなる計算になっています。

・厚生年金給付には国庫負担での補助がなされていますが、これは租税に由来しています。

この厚生省の推計では、2005年度生まれの人では4,100万円の保険料支払で9,500万円の受給が得られ、支払額を受給額で割った倍率が2.3倍となっていますが、現実として企業が支払う分までを含めると、倍率が1を割り込む結果になります。
全体としてみてもこの倍率は1を大きく割り込んでいるのです。
年金基礎部分に関して、2008年現在国庫負担が3分の1となっていますが、2分の1になる予定です。
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厚生年金保険料

厚生年金保険は、企業や個人事業主に常時雇用される5人以上の従業員の場合、強制的に加入しなければならない公的年金保険になります。
厚生年金保険の保険料は、厚生年金保険法が2004年2月に改正されて決まっています。
その厚生年金保険料に関する内容は次の通りになります。

厚生年金保険料は厚生年金の被保険者となった場合、支払う義務が生じます。
・厚生年金保険料は、労働者の総収入に厚生年金保険料率をかけた額となります。
なお、厚生年金保険料は、労使折半となっているので企業が50%・個人が50%を支払います。

・厚生年金保険料率は2007年9月〜2008年8月では総収入の14.996%と決められており、その後毎年9月に料率が0.354%引き上げられて2017年9月の18.30%が最終の料率となっています。

厚生年金保険料は、現在国民年金・共済年金との3つの年金保険体系となっていますが、2017年には国民年金と厚生年金の2本になることが決められています。
年金については、今まで積み立てられた保険料を運用していて運用利益での支払と考えている人もいるようですが、実際には現在労働者が支払っている厚生年金保険料などを年金の支給に当てているのが現実です。
また支払った厚生年金保険料と受給できる年金額の想定は、厚生労働省が資料を出していますが、現実的には保険料は過小に受給額は過大に見積もられています。
国民年金も含めてですが高齢化が進んでいけば、年金会計が運営困難になっていくのは明らかであると言われています。
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