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厚生年金 受給資格
厚生年金の受給資格については、原則として年金への加入期間が25年と厚生年金法に定められています。
国民年金・厚生年金・共済年金の3つは公的年金ですから、転職などで厚生年金加入者資格が欠落していても、国民年金や共済年金の加入期間を含めて25年間あれば厚生年金の受給資格があることになります。
また国民年金などで保険料免除期間もありますから、厚生年金の受給資格の計算では、次の式の加入期間が25年を超えれば厚生年金の受給資格があることになります。
※厚生年金受給資格:25年以上=国民年金加入期間+厚生年金加入期間+共済年金加入期間+保険料免除期間+合算対象期間
ここで、合算対象期間とは次の場合を言いますが、この合算対象期間は受給資格期間算定の場合には参入しますが、年金額を計算するときには参入しない期間になります。
・1961年4月以降で1985年3月までの被用者年金制度の加入者の配偶者で、任意加入しなかった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
・1961年3月以前の被用者年金期間の加入期間のうち、20歳未満60歳以上の期間
・1991年3月以前の20歳以上60歳未満の昼間部の学生であった期間
また、保険料免除期間には経済的理由などで保険料免除を申請し受理された期間となります。
・保険料免除期間については、免除額の種類が全額免除(免除期間の受給金額を3分の1で計算)
・4分の3免除(免除期間の受給金額を2分の1で計算)
・2分の1免除(免除期間の受給金額を3分の2で計算)
・4分の1免除(免除期間の受給金額を6分の5で計算)となります。
厚生年金の受給資格については、原則として年金への加入期間が25年と厚生年金法に定められています。
国民年金・厚生年金・共済年金の3つは公的年金ですから、転職などで厚生年金加入者資格が欠落していても、国民年金や共済年金の加入期間を含めて25年間あれば厚生年金の受給資格があることになります。
また国民年金などで保険料免除期間もありますから、厚生年金の受給資格の計算では、次の式の加入期間が25年を超えれば厚生年金の受給資格があることになります。
※厚生年金受給資格:25年以上=国民年金加入期間+厚生年金加入期間+共済年金加入期間+保険料免除期間+合算対象期間
ここで、合算対象期間とは次の場合を言いますが、この合算対象期間は受給資格期間算定の場合には参入しますが、年金額を計算するときには参入しない期間になります。
・1961年4月以降で1985年3月までの被用者年金制度の加入者の配偶者で、任意加入しなかった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
・1961年3月以前の被用者年金期間の加入期間のうち、20歳未満60歳以上の期間
・1991年3月以前の20歳以上60歳未満の昼間部の学生であった期間
また、保険料免除期間には経済的理由などで保険料免除を申請し受理された期間となります。
・保険料免除期間については、免除額の種類が全額免除(免除期間の受給金額を3分の1で計算)
・4分の3免除(免除期間の受給金額を2分の1で計算)
・2分の1免除(免除期間の受給金額を3分の2で計算)
・4分の1免除(免除期間の受給金額を6分の5で計算)となります。
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