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厚生年金 配偶者の扱いと注意点
サラリーマン家庭の専業主婦(主夫)は「第3号被保険者」として年金に加入し、本人が保険料を納めなくても年金を受け取ることができます。
専業主婦(専業主夫)で第3号被保険者であるためには、厚生年金・共済組合の加入者(国民年金の第2号被保険者)に扶養されている配偶者で年収が130万円未満の者(健康保険状の被扶養者)は、20歳から60歳になるまでは国民年金の第3号被保険者に該当することになります。
第3号被保険者の国民年金保険料は、厚生年金や共済組合が一括して負担しますので本人が納める必要がないわけです。
これが第3号被保険者であるための仕組みになっているのです。
この厚生年金での第3号被保険者としては配偶者の扱いと注意点として、次のことが挙げられます。
・社会保険の扶養者であるためには、年収が130万円未満であることが必要です。
所得税制上の被扶養者の年収制限は103万円です。
差があることに注意が必要です。
・第3号被保険者になったときや、該当しなくなったときには「国民年金第3号被保険者資格取得・資格喪失等届け」の手続きを保険者の会社から社会保険事務所に行う必要があります。
この手続きを怠ると、将来の年金額に不利が生じるおそれがあります。
この第3号被保険者に関しては、2007年からスタートした離婚時の年金分割、2008年度からスタートした3号被保険者期間の年金分割制度ができ、これらにより熟年離婚が減ってきているともいわれています。
サラリーマン家庭の専業主婦(主夫)は「第3号被保険者」として年金に加入し、本人が保険料を納めなくても年金を受け取ることができます。
専業主婦(専業主夫)で第3号被保険者であるためには、厚生年金・共済組合の加入者(国民年金の第2号被保険者)に扶養されている配偶者で年収が130万円未満の者(健康保険状の被扶養者)は、20歳から60歳になるまでは国民年金の第3号被保険者に該当することになります。
第3号被保険者の国民年金保険料は、厚生年金や共済組合が一括して負担しますので本人が納める必要がないわけです。
これが第3号被保険者であるための仕組みになっているのです。
この厚生年金での第3号被保険者としては配偶者の扱いと注意点として、次のことが挙げられます。
・社会保険の扶養者であるためには、年収が130万円未満であることが必要です。
所得税制上の被扶養者の年収制限は103万円です。
差があることに注意が必要です。
・第3号被保険者になったときや、該当しなくなったときには「国民年金第3号被保険者資格取得・資格喪失等届け」の手続きを保険者の会社から社会保険事務所に行う必要があります。
この手続きを怠ると、将来の年金額に不利が生じるおそれがあります。
この第3号被保険者に関しては、2007年からスタートした離婚時の年金分割、2008年度からスタートした3号被保険者期間の年金分割制度ができ、これらにより熟年離婚が減ってきているともいわれています。
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厚生年金 住所変更
厚生年金の加入資格者の住所変更については、原則として住所変更の手続きが必要ですが、会社勤務している場合は全ての手続きは勤務先で手続きが処理されることになっています。
2002年4月までは配偶者が第3号保険者の場合は配偶者が住所変更の手続きが必要でしたが、2002年4月以降は年金加入者が勤めている会社で手続きを行うことになっていますので2008年現在は、手続きの必要はありません。
厚生年金受給者については住所を変更した場合、住所所轄の社会保険事務所へ住所変更の届出が必要になります。
同時に年金支払金融機関の変更も可能です。
ということは年金支払金融機関を変更した場合も住所所轄の社会保険事務所に変更の手続きが必要であるということになります。
主に年金受給者の住所変更に関して揃える必要がある物は次のようになります。
・事務手続き及び申請内容:年金受給者 住所・支払金融機関変更届(はがき)
・手続きに必要な物:印鑑並びに年金証書
・担当の窓口:市民都市民課国民年金係
厚生年金加入者及び受給者の住所変更は、原則として社会保険事務所に届けることになりますが現役世代については、加入者が手続きを行うのではなく企業が行うことが原則となります。
第3号保険者についても2008年現在では、企業が行うことになりますので加入者の手続きは不要が原則です。
また、年金受給者は自らでの手続きが必要ですが、現在ではWeb上からダウンロードもできますし、郵送も可能ですから手続きはより簡単になっています。
厚生年金の加入資格者の住所変更については、原則として住所変更の手続きが必要ですが、会社勤務している場合は全ての手続きは勤務先で手続きが処理されることになっています。
2002年4月までは配偶者が第3号保険者の場合は配偶者が住所変更の手続きが必要でしたが、2002年4月以降は年金加入者が勤めている会社で手続きを行うことになっていますので2008年現在は、手続きの必要はありません。
厚生年金受給者については住所を変更した場合、住所所轄の社会保険事務所へ住所変更の届出が必要になります。
同時に年金支払金融機関の変更も可能です。
ということは年金支払金融機関を変更した場合も住所所轄の社会保険事務所に変更の手続きが必要であるということになります。
主に年金受給者の住所変更に関して揃える必要がある物は次のようになります。
・事務手続き及び申請内容:年金受給者 住所・支払金融機関変更届(はがき)
・手続きに必要な物:印鑑並びに年金証書
・担当の窓口:市民都市民課国民年金係
厚生年金加入者及び受給者の住所変更は、原則として社会保険事務所に届けることになりますが現役世代については、加入者が手続きを行うのではなく企業が行うことが原則となります。
第3号保険者についても2008年現在では、企業が行うことになりますので加入者の手続きは不要が原則です。
また、年金受給者は自らでの手続きが必要ですが、現在ではWeb上からダウンロードもできますし、郵送も可能ですから手続きはより簡単になっています。
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厚生年金 受給額の計算
厚生年金の受給額は、「定額部分」と「報酬比例部分」と「加給年金部分」の3つで構成されます。
ここでいう「加給年金部分」は、年金に20年以上の加入期間があり、年金支給計算時に「65才未満の配偶者」や「18歳未満の子息」がいる場合に計算されます。
次に「定額部分」と「報酬比例部分」と「加給年金部分」の計算法を示します。
●「定額部分」=「定額単価」×「加入期間の月数」×「物価スライド率」;ここで定額単価とは、1,676円×(生年月日に応じた乗率)、加入期間の月数:生年月日に応じて420〜480ヵ月、物価スライド率は物価上昇率に合わせ毎年政府が決定します。
●「報酬比例部分」=総報酬制実施前の期間分+総報酬制実施後の期間分となります。
各計算式は次のようになります。
・総報酬制実施前の期間分=平均報酬月額(現役時代の標準報酬月額の平均)×給付乗率(生年月日に応じて0.95〜0.7125%)×加入期間の月数×物価スライド率(平成15年3月まで)・総報酬制実施後の期間分={平均報酬月額(現役時代)+標準賞与額の月額換算平均}×給付乗率(生年月日に応じて0.7308〜0.5481%)×加入期間の月数×物価スライド率(平成15年4月以降;政府が物価スライド率に応じて決定)
注意点:平成12年に年金制度改正が行われていますが、この改正がない方がより多くの年金が支給される場合は、改正前の計算式で年金額が算出されます。
●「加給年金」:「65歳未満の配偶者:227,900円/年」+(18歳未満の子息;1〜2人目;227,900円/年・人)+(18才未満の子息3人目以降;75,900円/年・人)
となっています。
厚生年金の受給額は、「定額部分」と「報酬比例部分」と「加給年金部分」の3つで構成されます。
ここでいう「加給年金部分」は、年金に20年以上の加入期間があり、年金支給計算時に「65才未満の配偶者」や「18歳未満の子息」がいる場合に計算されます。
次に「定額部分」と「報酬比例部分」と「加給年金部分」の計算法を示します。
●「定額部分」=「定額単価」×「加入期間の月数」×「物価スライド率」;ここで定額単価とは、1,676円×(生年月日に応じた乗率)、加入期間の月数:生年月日に応じて420〜480ヵ月、物価スライド率は物価上昇率に合わせ毎年政府が決定します。
●「報酬比例部分」=総報酬制実施前の期間分+総報酬制実施後の期間分となります。
各計算式は次のようになります。
・総報酬制実施前の期間分=平均報酬月額(現役時代の標準報酬月額の平均)×給付乗率(生年月日に応じて0.95〜0.7125%)×加入期間の月数×物価スライド率(平成15年3月まで)・総報酬制実施後の期間分={平均報酬月額(現役時代)+標準賞与額の月額換算平均}×給付乗率(生年月日に応じて0.7308〜0.5481%)×加入期間の月数×物価スライド率(平成15年4月以降;政府が物価スライド率に応じて決定)
注意点:平成12年に年金制度改正が行われていますが、この改正がない方がより多くの年金が支給される場合は、改正前の計算式で年金額が算出されます。
●「加給年金」:「65歳未満の配偶者:227,900円/年」+(18歳未満の子息;1〜2人目;227,900円/年・人)+(18才未満の子息3人目以降;75,900円/年・人)
となっています。
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