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厚生年金 配偶者の扱いと注意点
サラリーマン家庭の専業主婦(主夫)は「第3号被保険者」として年金に加入し、本人が保険料を納めなくても年金を受け取ることができます。
専業主婦(専業主夫)で第3号被保険者であるためには、厚生年金・共済組合の加入者(国民年金の第2号被保険者)に扶養されている配偶者で年収が130万円未満の者(健康保険状の被扶養者)は、20歳から60歳になるまでは国民年金の第3号被保険者に該当することになります。
第3号被保険者の国民年金保険料は、厚生年金や共済組合が一括して負担しますので本人が納める必要がないわけです。
これが第3号被保険者であるための仕組みになっているのです。
この厚生年金での第3号被保険者としては配偶者の扱いと注意点として、次のことが挙げられます。
・社会保険の扶養者であるためには、年収が130万円未満であることが必要です。
所得税制上の被扶養者の年収制限は103万円です。
差があることに注意が必要です。
・第3号被保険者になったときや、該当しなくなったときには「国民年金第3号被保険者資格取得・資格喪失等届け」の手続きを保険者の会社から社会保険事務所に行う必要があります。
この手続きを怠ると、将来の年金額に不利が生じるおそれがあります。
この第3号被保険者に関しては、2007年からスタートした離婚時の年金分割、2008年度からスタートした3号被保険者期間の年金分割制度ができ、これらにより熟年離婚が減ってきているともいわれています。
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サラリーマン家庭の専業主婦(主夫)は「第3号被保険者」として年金に加入し、本人が保険料を納めなくても年金を受け取ることができます。
専業主婦(専業主夫)で第3号被保険者であるためには、厚生年金・共済組合の加入者(国民年金の第2号被保険者)に扶養されている配偶者で年収が130万円未満の者(健康保険状の被扶養者)は、20歳から60歳になるまでは国民年金の第3号被保険者に該当することになります。
第3号被保険者の国民年金保険料は、厚生年金や共済組合が一括して負担しますので本人が納める必要がないわけです。
これが第3号被保険者であるための仕組みになっているのです。
この厚生年金での第3号被保険者としては配偶者の扱いと注意点として、次のことが挙げられます。
・社会保険の扶養者であるためには、年収が130万円未満であることが必要です。
所得税制上の被扶養者の年収制限は103万円です。
差があることに注意が必要です。
・第3号被保険者になったときや、該当しなくなったときには「国民年金第3号被保険者資格取得・資格喪失等届け」の手続きを保険者の会社から社会保険事務所に行う必要があります。
この手続きを怠ると、将来の年金額に不利が生じるおそれがあります。
この第3号被保険者に関しては、2007年からスタートした離婚時の年金分割、2008年度からスタートした3号被保険者期間の年金分割制度ができ、これらにより熟年離婚が減ってきているともいわれています。
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