このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
スポンサードリンク
厚生年金 受給額の計算
厚生年金の受給額は、「定額部分」と「報酬比例部分」と「加給年金部分」の3つで構成されます。
ここでいう「加給年金部分」は、年金に20年以上の加入期間があり、年金支給計算時に「65才未満の配偶者」や「18歳未満の子息」がいる場合に計算されます。
次に「定額部分」と「報酬比例部分」と「加給年金部分」の計算法を示します。
●「定額部分」=「定額単価」×「加入期間の月数」×「物価スライド率」;ここで定額単価とは、1,676円×(生年月日に応じた乗率)、加入期間の月数:生年月日に応じて420〜480ヵ月、物価スライド率は物価上昇率に合わせ毎年政府が決定します。
●「報酬比例部分」=総報酬制実施前の期間分+総報酬制実施後の期間分となります。
各計算式は次のようになります。
・総報酬制実施前の期間分=平均報酬月額(現役時代の標準報酬月額の平均)×給付乗率(生年月日に応じて0.95〜0.7125%)×加入期間の月数×物価スライド率(平成15年3月まで)・総報酬制実施後の期間分={平均報酬月額(現役時代)+標準賞与額の月額換算平均}×給付乗率(生年月日に応じて0.7308〜0.5481%)×加入期間の月数×物価スライド率(平成15年4月以降;政府が物価スライド率に応じて決定)
注意点:平成12年に年金制度改正が行われていますが、この改正がない方がより多くの年金が支給される場合は、改正前の計算式で年金額が算出されます。
●「加給年金」:「65歳未満の配偶者:227,900円/年」+(18歳未満の子息;1〜2人目;227,900円/年・人)+(18才未満の子息3人目以降;75,900円/年・人)
となっています。
厚生年金の受給額は、「定額部分」と「報酬比例部分」と「加給年金部分」の3つで構成されます。
ここでいう「加給年金部分」は、年金に20年以上の加入期間があり、年金支給計算時に「65才未満の配偶者」や「18歳未満の子息」がいる場合に計算されます。
次に「定額部分」と「報酬比例部分」と「加給年金部分」の計算法を示します。
●「定額部分」=「定額単価」×「加入期間の月数」×「物価スライド率」;ここで定額単価とは、1,676円×(生年月日に応じた乗率)、加入期間の月数:生年月日に応じて420〜480ヵ月、物価スライド率は物価上昇率に合わせ毎年政府が決定します。
●「報酬比例部分」=総報酬制実施前の期間分+総報酬制実施後の期間分となります。
各計算式は次のようになります。
・総報酬制実施前の期間分=平均報酬月額(現役時代の標準報酬月額の平均)×給付乗率(生年月日に応じて0.95〜0.7125%)×加入期間の月数×物価スライド率(平成15年3月まで)・総報酬制実施後の期間分={平均報酬月額(現役時代)+標準賞与額の月額換算平均}×給付乗率(生年月日に応じて0.7308〜0.5481%)×加入期間の月数×物価スライド率(平成15年4月以降;政府が物価スライド率に応じて決定)
注意点:平成12年に年金制度改正が行われていますが、この改正がない方がより多くの年金が支給される場合は、改正前の計算式で年金額が算出されます。
●「加給年金」:「65歳未満の配偶者:227,900円/年」+(18歳未満の子息;1〜2人目;227,900円/年・人)+(18才未満の子息3人目以降;75,900円/年・人)
となっています。
PR
- HOME -
ブログ内検索
カテゴリー