このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
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国民健康保険 国民年金
国民健康保険と国民年金は、日本国憲法の理念に基づき法律で制定された国民皆健康保険制度と国民皆年金制度です。
国民健康保険は被用者や一般の公務員、75歳以上の後期高齢者医療対象者を除く地域住民を対象とし、加入者から徴収した国民健康保険料と国庫負担金を基に保険加入者が疾病・負傷・出産・死亡したときに保険給付を支払う仕組みになっています。
国民健康保険の場合は、市町村と同種の職種または事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合、既存の全国国民健康保険組合協会に属する国民健康保険組合が国民健康保険といわれています。
国民健康保険と一つの言葉で表されていますが、市町村の国民健康保険と国民健康保険組合ではその団体の財政事情により、保険給付の条件も異なり「公平ではない」ともいわれる制度になっています。
国民年金制度は、強制年金制度となっていますが、基礎年金しか考慮しておらず老後などの補助的金額しか期待できないのが現状になっています。
昨今の社会保険庁の勝手でずさんな仕事により納付率が年々落ちてきて50%を切り危機的状況ともいわれています。
国民健康保険制度と国民年金制度は、共に今までどの国も経験したことがないような高齢化社会を迎えようとしている日本の状況から存続が危ぶまれている状況であるのです。
また、国民健康保険と国民年金は共に配偶者については、基本的に保険料の支払いが免除されていますが配偶者であることの条件である配偶者の年収制限が国民年金では135万円、国民健康保険では103万円と同じ社会保険制度であるにもかかわらず異なる、という行政の縦割り制度の悪弊が出ているのです。
国民健康保険と国民年金は、日本国憲法の理念に基づき法律で制定された国民皆健康保険制度と国民皆年金制度です。
国民健康保険は被用者や一般の公務員、75歳以上の後期高齢者医療対象者を除く地域住民を対象とし、加入者から徴収した国民健康保険料と国庫負担金を基に保険加入者が疾病・負傷・出産・死亡したときに保険給付を支払う仕組みになっています。
国民健康保険の場合は、市町村と同種の職種または事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合、既存の全国国民健康保険組合協会に属する国民健康保険組合が国民健康保険といわれています。
国民健康保険と一つの言葉で表されていますが、市町村の国民健康保険と国民健康保険組合ではその団体の財政事情により、保険給付の条件も異なり「公平ではない」ともいわれる制度になっています。
国民年金制度は、強制年金制度となっていますが、基礎年金しか考慮しておらず老後などの補助的金額しか期待できないのが現状になっています。
昨今の社会保険庁の勝手でずさんな仕事により納付率が年々落ちてきて50%を切り危機的状況ともいわれています。
国民健康保険制度と国民年金制度は、共に今までどの国も経験したことがないような高齢化社会を迎えようとしている日本の状況から存続が危ぶまれている状況であるのです。
また、国民健康保険と国民年金は共に配偶者については、基本的に保険料の支払いが免除されていますが配偶者であることの条件である配偶者の年収制限が国民年金では135万円、国民健康保険では103万円と同じ社会保険制度であるにもかかわらず異なる、という行政の縦割り制度の悪弊が出ているのです。
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国民年金 未納の場合
国民年金で、国民年金保険料が未納の場合、国民年金すなわち基礎年金を受け取る権利を失います。
ただし、国民年金の場合、支払い義務がある20歳から60歳までの40年間のうち25年間民年金保険料を支払えば、国民年金は受け取れることになっています。
また国民年金保険料は、全国民で一定額となっており支払えない事情も考えられますから、各種の免除制度が定められています。
国民年金保険料の免除制度に関しては、免除を受けた分の年金支給額が減額になるように設定されていますが、免除額を支払えるようになった場合に支払うこともできます。
ただし、免除を受けた残額を支払わない場合は、未納の場合と同じ扱いになります。
国民年金保険料については、学生納付特例制度などもあり複雑ですので制度を十分に確認しておくことが重要です。
現在の社会保険庁の業務のずさんさは目に余るものがあり、怒りは禁じ得ませんが国民年金保険料を支払っていれば、自分の権利ですから支払い状態を十分に確認しておくことが重要です。
国民年金に未納がある場合でも、25年間以上の国民年金保険料の支払いがあれば、基礎年金の支給を受けることはできますが、未納期間の分だけ年金の支給額が減額されることになります。
国民年金保険料の未納があり、25年の支払いが認められない場合は基礎年金を全く受け取れないということになります。
国民年金保険料の法定免除や申請免除などの各種の免除制度もあります。
結婚・就職・転職など、自分の生活に変化点がある場合年金への加入・支払状態・登録を確実に確認していきましょう。
国民年金で、国民年金保険料が未納の場合、国民年金すなわち基礎年金を受け取る権利を失います。
ただし、国民年金の場合、支払い義務がある20歳から60歳までの40年間のうち25年間民年金保険料を支払えば、国民年金は受け取れることになっています。
また国民年金保険料は、全国民で一定額となっており支払えない事情も考えられますから、各種の免除制度が定められています。
国民年金保険料の免除制度に関しては、免除を受けた分の年金支給額が減額になるように設定されていますが、免除額を支払えるようになった場合に支払うこともできます。
ただし、免除を受けた残額を支払わない場合は、未納の場合と同じ扱いになります。
国民年金保険料については、学生納付特例制度などもあり複雑ですので制度を十分に確認しておくことが重要です。
現在の社会保険庁の業務のずさんさは目に余るものがあり、怒りは禁じ得ませんが国民年金保険料を支払っていれば、自分の権利ですから支払い状態を十分に確認しておくことが重要です。
国民年金に未納がある場合でも、25年間以上の国民年金保険料の支払いがあれば、基礎年金の支給を受けることはできますが、未納期間の分だけ年金の支給額が減額されることになります。
国民年金保険料の未納があり、25年の支払いが認められない場合は基礎年金を全く受け取れないということになります。
国民年金保険料の法定免除や申請免除などの各種の免除制度もあります。
結婚・就職・転職など、自分の生活に変化点がある場合年金への加入・支払状態・登録を確実に確認していきましょう。
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国民年金と厚生年金の切り替え
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入をして国民年金保険料を支払う義務を持っています。
国民年金保険料は、狭義には企業や公務員以外の人が支払う保険料なのですが、国民年金に加入していた人が企業や官庁・地方公共団体に勤めることになった場合、国民年金から厚生年金や共済年金への切り替えが起こることになります。
国民年金と厚生年金の切り替えまたは国民年金と共済年金の切り替えは、基本的に何の手続きも必要がありません。
厚生年金や共済年金は、国民年金を基礎年金部分としてそれに加えて2階部分、3階部分の年金を積み立てているからなのです。
ただし、国民年金保険料の引き落としなどの期日と厚生年金などの引き落とし日などの関係で切り替えの際に、国民年金と厚生年金・共済年金の保険料が二重に徴収される場合もあり得ますので、国民年金から厚生年金・共済年金への切り替えの際は支払った年金を十分に確認しておき、二重の徴収があった場合には二重に支払った分の国民年金保険料は還付がされるはずなので、いつ還付がされるかを住んでいる自治体の国民年金課に確認しておくことが大切です。
現在の年金行政の問題もあり、またお役所仕事ですから確認は必要です。
また、逆の場合の国民年金と厚生年金の切り替えの場合は特に注意が必要です。
企業などに勤めて厚生年金を支払っていたけれども、退職などした場合は国民年金の支払いの手続きを居住地の自治体にすることが必要だからです。
最も必要なのは、国民年金と国民健康保険は全く違う制度であることを十分に認識しておいて、手続きを行うことをもれなく行いましょう。
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入をして国民年金保険料を支払う義務を持っています。
国民年金保険料は、狭義には企業や公務員以外の人が支払う保険料なのですが、国民年金に加入していた人が企業や官庁・地方公共団体に勤めることになった場合、国民年金から厚生年金や共済年金への切り替えが起こることになります。
国民年金と厚生年金の切り替えまたは国民年金と共済年金の切り替えは、基本的に何の手続きも必要がありません。
厚生年金や共済年金は、国民年金を基礎年金部分としてそれに加えて2階部分、3階部分の年金を積み立てているからなのです。
ただし、国民年金保険料の引き落としなどの期日と厚生年金などの引き落とし日などの関係で切り替えの際に、国民年金と厚生年金・共済年金の保険料が二重に徴収される場合もあり得ますので、国民年金から厚生年金・共済年金への切り替えの際は支払った年金を十分に確認しておき、二重の徴収があった場合には二重に支払った分の国民年金保険料は還付がされるはずなので、いつ還付がされるかを住んでいる自治体の国民年金課に確認しておくことが大切です。
現在の年金行政の問題もあり、またお役所仕事ですから確認は必要です。
また、逆の場合の国民年金と厚生年金の切り替えの場合は特に注意が必要です。
企業などに勤めて厚生年金を支払っていたけれども、退職などした場合は国民年金の支払いの手続きを居住地の自治体にすることが必要だからです。
最も必要なのは、国民年金と国民健康保険は全く違う制度であることを十分に認識しておいて、手続きを行うことをもれなく行いましょう。
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