このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
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健康保険被扶養者異動届
健康保険の被扶養者になるためには、被保険者に扶養されているための条件を満たしていることが認められれば、健康保険の「被扶養者」になることができます。
この健康保険の「被扶養者」の認定を受けるためには、5日以内に「健康保険被扶養者異動届」を健康保険組合に提出する必要があります。
この健康保険被扶養者異動届は、被扶養者になる場合も被扶養者から外れる場合も提出する必要があります。
まず健康保険の被扶養者になるための条件としては、次のような条件があります。
・その家族が健康保険法に定める被扶養者の範囲であること
・被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
・被保険者がその家族を継続的に主として扶養している事実があること。
つまりその家族の生活費のほとんどを主として負担していること。
・被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること
・扶養者となる家族のそれぞれの年収は、被保険者の年収の1/2未満であること
となります。
この扶養の範囲から外れた(入った)場合には、5日以内に「健康保険被扶養者異動届」を健康保険組合に提出する必要があるのです。
この、被扶養者の条件は原則同居となりますが、子供が遠隔地での就学の場合や単身赴任の場合もありますから、一定の範囲の家族については別居でも良いことになっています。
特に、注意が必要なのは年収が被保険者の1/2未満であることと、子供のアルバイト収入が仕送りの額を超えないこと等が挙げられます。
健康保険の被扶養者になるためには、被保険者に扶養されているための条件を満たしていることが認められれば、健康保険の「被扶養者」になることができます。
この健康保険の「被扶養者」の認定を受けるためには、5日以内に「健康保険被扶養者異動届」を健康保険組合に提出する必要があります。
この健康保険被扶養者異動届は、被扶養者になる場合も被扶養者から外れる場合も提出する必要があります。
まず健康保険の被扶養者になるための条件としては、次のような条件があります。
・その家族が健康保険法に定める被扶養者の範囲であること
・被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
・被保険者がその家族を継続的に主として扶養している事実があること。
つまりその家族の生活費のほとんどを主として負担していること。
・被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること
・扶養者となる家族のそれぞれの年収は、被保険者の年収の1/2未満であること
となります。
この扶養の範囲から外れた(入った)場合には、5日以内に「健康保険被扶養者異動届」を健康保険組合に提出する必要があるのです。
この、被扶養者の条件は原則同居となりますが、子供が遠隔地での就学の場合や単身赴任の場合もありますから、一定の範囲の家族については別居でも良いことになっています。
特に、注意が必要なのは年収が被保険者の1/2未満であることと、子供のアルバイト収入が仕送りの額を超えないこと等が挙げられます。
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健康保険 扶養とは
健康保険の扶養とは、社会保険での扶養の概念となります。
社会保険での扶養は、収入がない子供・親族・年収が130万円未満の配偶者が対象になります。
この130万円の年間所得制限は、あくまで社会保険上の「扶養」の条件ということになります。
一般に年末に1月〜12月までの税金の精算を年末調整という形で行いますが、この場合は、配偶者の収入を合算して所得税や住民税などを算出していきます。
このときの扶養の条件は、年収が103万円未満と言うことになります。
税法上と社会保険上の扶養の条件が異なるために、扶養という言葉が間違うことも多くなっているのです。
税法上の扶養では、税金上の制度のために主所得者の税金が扶養該当分減額されることになります。
社会保険上の扶養では、配偶者分の年金としての「第3号被保険者者」として年金保険料が負担免除されること、それに健康保険料を負担する必要がないことも挙げられます。
この社会保険の扶養の場合は、健康保険料を支払う必要がないわけです。
社会保険制度での扶養の条件は、正確には次のようになります。
・被扶養者の年収が130万円未満であること
・扶養者の収入が被保険者の1/2未満であること
・子供等がアルバイトをする場合、「仕送りの額の方がアルバイトの額より多いこと」
・被扶養者の要件として見られるのは、被保険者から見て3親等以内であることで、配偶者の父母・祖父母も扶養の範囲にはなりますが同居が条件になります。
その他にも扶養になる場合がありますが、その場合も同居が基本的条件になります。
健康保険の扶養とは、社会保険での扶養の概念となります。
社会保険での扶養は、収入がない子供・親族・年収が130万円未満の配偶者が対象になります。
この130万円の年間所得制限は、あくまで社会保険上の「扶養」の条件ということになります。
一般に年末に1月〜12月までの税金の精算を年末調整という形で行いますが、この場合は、配偶者の収入を合算して所得税や住民税などを算出していきます。
このときの扶養の条件は、年収が103万円未満と言うことになります。
税法上と社会保険上の扶養の条件が異なるために、扶養という言葉が間違うことも多くなっているのです。
税法上の扶養では、税金上の制度のために主所得者の税金が扶養該当分減額されることになります。
社会保険上の扶養では、配偶者分の年金としての「第3号被保険者者」として年金保険料が負担免除されること、それに健康保険料を負担する必要がないことも挙げられます。
この社会保険の扶養の場合は、健康保険料を支払う必要がないわけです。
社会保険制度での扶養の条件は、正確には次のようになります。
・被扶養者の年収が130万円未満であること
・扶養者の収入が被保険者の1/2未満であること
・子供等がアルバイトをする場合、「仕送りの額の方がアルバイトの額より多いこと」
・被扶養者の要件として見られるのは、被保険者から見て3親等以内であることで、配偶者の父母・祖父母も扶養の範囲にはなりますが同居が条件になります。
その他にも扶養になる場合がありますが、その場合も同居が基本的条件になります。
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健康保険 被扶養者とは
健康保険は、社会保険の年金制度・健康保険制度・雇用保険制度の3つの社会保障制度の1つとなっていますので、これらの社会保険の制度の中で、被扶養者は同一の基準で運営されています。
基本的に被扶養者とは、就学中の子供・年収が130万円を超えない配偶者・年収が130万円を超えない同居の親族が対象となります。
健康保険の場合は、子供の就学や単身赴任などで同居できない場合もあり得ますが、遠隔地の申請などを行うことで保険証が別途発行される場合もありました。
現在では健康保険証のカード化により被保険者並びに被扶養者に発行されることになりました。
健康保険は現実に生活の中で一番使われる物ですし、健康保険証が身分証明書にも使われることは非常に多いのです。
健康保険の被保険者の被扶養者は、被保険者と同じ保険制度が適用されることになります。
健康保険の給付内容は次のようになります。
保険者:
療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、所得保障、出産育児一時金の支給、出産手当金支給
被扶養者:家族療養費の支給、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族訪問看護療養費の支給、家族移送費の支給、家族埋葬料の支給、家族出産育児一時金の支給などが挙げられます。
その他に、保険者・被保険者ともに高額医療費の支給や療養の給付などのため自己負担金が著しく高額になる場合の支給と高額介護合算療養費の支給があります。
健康保険は、社会保険の年金制度・健康保険制度・雇用保険制度の3つの社会保障制度の1つとなっていますので、これらの社会保険の制度の中で、被扶養者は同一の基準で運営されています。
基本的に被扶養者とは、就学中の子供・年収が130万円を超えない配偶者・年収が130万円を超えない同居の親族が対象となります。
健康保険の場合は、子供の就学や単身赴任などで同居できない場合もあり得ますが、遠隔地の申請などを行うことで保険証が別途発行される場合もありました。
現在では健康保険証のカード化により被保険者並びに被扶養者に発行されることになりました。
健康保険は現実に生活の中で一番使われる物ですし、健康保険証が身分証明書にも使われることは非常に多いのです。
健康保険の被保険者の被扶養者は、被保険者と同じ保険制度が適用されることになります。
健康保険の給付内容は次のようになります。
保険者:
療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、所得保障、出産育児一時金の支給、出産手当金支給
被扶養者:家族療養費の支給、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族訪問看護療養費の支給、家族移送費の支給、家族埋葬料の支給、家族出産育児一時金の支給などが挙げられます。
その他に、保険者・被保険者ともに高額医療費の支給や療養の給付などのため自己負担金が著しく高額になる場合の支給と高額介護合算療養費の支給があります。
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