このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
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健康保険 高額医療
健康保険では、長期入院や治療が長引く場合などに、医療費の自己負担額が高額になってきます。
健康保険自体は、治療に係わる負担を軽減するためのものですが、重い病気などの場合はそれでも自己負担の治療費が高額になる場合があるわけです。
そのために、健康保険では自己負担の限度額を設けてそれ以上の治療費の部分を高額医療費に対する給付として支給するようになっているわけです。
ただし、保険外併用療養費の差額部分・入院時食事療養費・入院時生活療養費は対象になりません。
また、高額医療費の自己負担限度額に達しない医療費でも、1件の自己負担分が21,000円を超えていた治療が2件以上あった場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた部分の金額が支給されることになります。
また、自己負担の限度額については、70歳未満の場合と70歳以上の場合で異なってきます。
それに加えて、被保険者の所得金額によっても限度額が変わってきます。
また、高額医療に関する自己負担限度額は、3回目までと4回目以降で異なってくるのです。
健康保険の高額医療については、それぞれの場合によって変わってくるため非常に複雑な計算となってきますので、医療機関などで確認されることも必要でしょう。
また、高額医療費の自己負担額以上の支給は医療機関などの確認で3カ月程度かかりますので、無利子の貸付制度などもあるのです。
また、介護保険からも同様の高額医療合算介護サービス費としての支給もあるのです。
健康保険では、長期入院や治療が長引く場合などに、医療費の自己負担額が高額になってきます。
健康保険自体は、治療に係わる負担を軽減するためのものですが、重い病気などの場合はそれでも自己負担の治療費が高額になる場合があるわけです。
そのために、健康保険では自己負担の限度額を設けてそれ以上の治療費の部分を高額医療費に対する給付として支給するようになっているわけです。
ただし、保険外併用療養費の差額部分・入院時食事療養費・入院時生活療養費は対象になりません。
また、高額医療費の自己負担限度額に達しない医療費でも、1件の自己負担分が21,000円を超えていた治療が2件以上あった場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた部分の金額が支給されることになります。
また、自己負担の限度額については、70歳未満の場合と70歳以上の場合で異なってきます。
それに加えて、被保険者の所得金額によっても限度額が変わってきます。
また、高額医療に関する自己負担限度額は、3回目までと4回目以降で異なってくるのです。
健康保険の高額医療については、それぞれの場合によって変わってくるため非常に複雑な計算となってきますので、医療機関などで確認されることも必要でしょう。
また、高額医療費の自己負担額以上の支給は医療機関などの確認で3カ月程度かかりますので、無利子の貸付制度などもあるのです。
また、介護保険からも同様の高額医療合算介護サービス費としての支給もあるのです。
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健康保険 高額医療費
病気や怪我で医療機関にかかり、自己負担で支払った医療費(保険対象外の差額ベッド代・入院時の食事代・歯科の自由診療などを除いた一部負担金)が限度額を超えた場合、申請するとその超えた分を健康保険から支給を受けることができます。
一般の収入の人の場合は、3回目まで80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は越えた分の1%を加算)4回目以降は44,400円となり、上位所得者は3回目までは150,000円(医療費が500,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算する)で4回目以降は83,400円となります。
また地方税非課税所帯は3回目までは35,400円、4回目からは24,600円となります。
原則としては、1ヵ月の自己負担額が限度額を超えたとき、同一所帯で自己負担合算金額が限度額を超えた場合、高額療養費の支給を4回以上受けた場合は限度額が変わるということが、健康保険の高額医療費支給の注意点となります。
高額医療費については、一旦自分で支払を行い申請をして還付を受ける場合と、受領委任払い(医療機関が限られます)で直接医療機関に支払われる場合があり、いろいろと調査をしておく必要があります。
また、高額医療費は申請してから確認などの処理があり、支給までに3ヵ月程度かかりますので高額医療費の還付を受けるまで家計が厳しい状態になることも考えられますので、高額医療費貸付制度などの一時的に高額医療費自己負担分の8割程度まで無利子で融資が受けられる制度があります。
高額医療費は支払わない状態であるのが望ましいのですが、やむを得ない場合もあります。
調べておきましょう。
病気や怪我で医療機関にかかり、自己負担で支払った医療費(保険対象外の差額ベッド代・入院時の食事代・歯科の自由診療などを除いた一部負担金)が限度額を超えた場合、申請するとその超えた分を健康保険から支給を受けることができます。
一般の収入の人の場合は、3回目まで80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は越えた分の1%を加算)4回目以降は44,400円となり、上位所得者は3回目までは150,000円(医療費が500,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算する)で4回目以降は83,400円となります。
また地方税非課税所帯は3回目までは35,400円、4回目からは24,600円となります。
原則としては、1ヵ月の自己負担額が限度額を超えたとき、同一所帯で自己負担合算金額が限度額を超えた場合、高額療養費の支給を4回以上受けた場合は限度額が変わるということが、健康保険の高額医療費支給の注意点となります。
高額医療費については、一旦自分で支払を行い申請をして還付を受ける場合と、受領委任払い(医療機関が限られます)で直接医療機関に支払われる場合があり、いろいろと調査をしておく必要があります。
また、高額医療費は申請してから確認などの処理があり、支給までに3ヵ月程度かかりますので高額医療費の還付を受けるまで家計が厳しい状態になることも考えられますので、高額医療費貸付制度などの一時的に高額医療費自己負担分の8割程度まで無利子で融資が受けられる制度があります。
高額医療費は支払わない状態であるのが望ましいのですが、やむを得ない場合もあります。
調べておきましょう。
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退職した場合の健康保険
退職した場合、健康保険の加入についてはいろいろな方法があります。
退職した場合、原則として健康保険の資格は翌日に無くなります。
退職時には再就職するかしないかによって対応が変わります。
再就職した場合、就職先の健康保険に加入することになりますから、健康保険組合又は政府管掌健康組合に入ることで継続と言うことになります。
ここでは、退職時ということで再就職をしない対応について述べます。
1.自分で健康保険に加入する場合は、次の方法があります。
(1)健康保険の任意継続:
2年間を限度として、退職前の健康保険に任意で継続して加入ができます。
しかし健康保険料の企業負担分はなくなりますから、上限はありますが保険料は約倍額になります。
この任意継続は2年間のみですから2年を過ぎた場合は国民健康保険に加入することになります。
(2)国民健康保険加入:
国民健康保険に入ることで健康保険に加入することになります。
これには後期高齢者保険も含まれます。
(3)特定退職被保険加入:
数少ないのですが、健康保険組合の中には75歳まで健康保険に継続して加入できる健康保険があります。
2.家族の扶養者になる場合
家族の扶養者になることで家族の被扶養者としての健康保険を受けることができます。
但し、雇用保険の基本給付を受けている期間は扶養者になれませんので、国民健康保険などに加入する必要があります。
以上のように退職時の健康保険の加入対応については、いろいろな方法がありますので充分に考えていく必要があります。
退職した場合、健康保険の加入についてはいろいろな方法があります。
退職した場合、原則として健康保険の資格は翌日に無くなります。
退職時には再就職するかしないかによって対応が変わります。
再就職した場合、就職先の健康保険に加入することになりますから、健康保険組合又は政府管掌健康組合に入ることで継続と言うことになります。
ここでは、退職時ということで再就職をしない対応について述べます。
1.自分で健康保険に加入する場合は、次の方法があります。
(1)健康保険の任意継続:
2年間を限度として、退職前の健康保険に任意で継続して加入ができます。
しかし健康保険料の企業負担分はなくなりますから、上限はありますが保険料は約倍額になります。
この任意継続は2年間のみですから2年を過ぎた場合は国民健康保険に加入することになります。
(2)国民健康保険加入:
国民健康保険に入ることで健康保険に加入することになります。
これには後期高齢者保険も含まれます。
(3)特定退職被保険加入:
数少ないのですが、健康保険組合の中には75歳まで健康保険に継続して加入できる健康保険があります。
2.家族の扶養者になる場合
家族の扶養者になることで家族の被扶養者としての健康保険を受けることができます。
但し、雇用保険の基本給付を受けている期間は扶養者になれませんので、国民健康保険などに加入する必要があります。
以上のように退職時の健康保険の加入対応については、いろいろな方法がありますので充分に考えていく必要があります。
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