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国民健康保険 金額

国民健康保険の保険料金額は、医療費分・後期高齢者支援金分・介護保険分の3つをそれぞれに、所得割・均等割・平等分の3つの区分で算出することにより決まります。
原則として、国民健康保険の保険料は世帯主がまとめて支払うことになっています。
国民健康保険については扶養者の考え方は採用されていませんので世帯の国民健康保険加入者全てが「被保険者」となっているわけです。

国民健康保険については、市町村がそれぞれに管轄していますので基本的な仕組みについては統一されているのですが、所得割などの料率が市町村によって変わってくるわけです。
当然ながら健康保険に拘わる所得が多い場合、保険料額も大きくなるわけですからその市町村の健康保険の財務状態が良くなってくるわけです。
この所得の部分が多いか少ないかは、「応益割合」で示されることになってきます。
この「応益割合」とは、市町村の国民健康保険料総額に対する(均等割+平等割り)分の保険料で示される割合になり、市町村の健康保険財政の余裕度を示すとも言われています。

市町村での健康保険の財政状況により法律で示された範囲内で、保険料の所得割の率が変わってくるので、「国民健康保険」といわれるのですが、支払う保険料は同一ではないわけです。
現実的には、均等割の金額、平等割りの金額も各市町村で異なりますので、国民健康保険料の金額はそれぞれの居住地の市町村に問い合わせる必要があるのです。

また、それぞれの医療費分・後期高齢者支援金分・介護保険分には最高限度額(限度賦課額)が設定されており、それ以上の保険料の負担はないことになっています。
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国民健康保険 免除

国民健康保険料の支払いの減額や免除については、全国一律の制度として設定されていますが、減額の割合は市町村によって異なります。
また、市町村毎に減免の制度があり、前年度の収入が多ければ対象とはなりませんが、市町村毎に病気・倒産・天災・失業などの理由による減免の対象となる場合があります。
減額と減免とがあります。
国民健康保険料の減額については、次のような基準になります。

1.7〜5割の軽減:
前年度の総所得金額及び山林所得金額などの合算額が基礎控除(33万円以下)の世帯の場合

2.5〜3割の軽減:
総所得金額等が、基礎控除額+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合

3.2割軽減:
総所得金額などが、(基礎控除額+被保険者数×35万円)の金額以下の世帯の場合

以上の基準で、市町村により減額割合が異なり、特に2割軽減については適用がない市町村も多くあります。

又市町村での減額割合の基準としては応益割合という基準があります。
この応益割合とは、保険料総額に対する(均等割+平等割)の額が占める割合になります。
それぞれの減額割合としては、市町村の応益割合により次のようになっています。

・応益割合45%以上55%未満:
?7割軽減、?5割軽減、?2割軽減

・応益割合35%未満:
?5割軽減、?3割軽減、?軽減なし

・応益割合が上記以外:
?6割軽減、?4割軽減、?なし

また、減額措置とは別に市町村基準での減免措置(災害・病気・失業その他)の特別な事情があり、市町村に申請することにより減免が認められることがあります。
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国民健康保険 保険料

国民健康保険の保険料には、医療費分・介護分・後期高齢者支援金分の3つの区分の保険料が徴収されますが、それぞれについて所得割分・均等割分・平等分で計算されています。

保険料の内容は、次のような内容となっています。
また国民健康保険料のそれぞれの保険料分には最高限度額が設定されています。

・医療費分:
国民健康保険の医療費に充てる保険料

・後期高齢者支援金分:
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の医療費に充てる保険料

・介護分:
介護保険の第2号被保険者(40〜60歳)にかかる保険料
これらの保険料に対して、所得割分・均等割分・平等割分の3つの算定法により、計算されることになります。

・所得割:
前年中の所得に応じて計算されます。
所得に関しての賦課率が設定されます。

・均等割:
一人あたりの金額で、加入人数により計算されます。
1人あたりの金額となります。

・平等割:
1世帯あたりの金額で、世帯あたりの金額になります。

これらの保険料区分と算出区分が使用されて世帯での国民健康保険料が決められて行くわけです。
また、2008年度より始まった後期高齢者医療保険制度施行に伴って経過措置があります。
世帯の中に国民健康保険から長寿医療制度に移行した人がいる場合と、国民健康保険以外の健康保険加入者が長寿医療制度に移行した場合その扶養者(65〜74歳)が国民健康保険に加入した場合で、世帯総所得に対する軽減措置や所得割・均等割額の軽減措置が受けられます。
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