このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
スポンサードリンク
厚生年金 受給額の計算
厚生年金の受給額は、「定額部分」と「報酬比例部分」と「加給年金部分」の3つで構成されます。
ここでいう「加給年金部分」は、年金に20年以上の加入期間があり、年金支給計算時に「65才未満の配偶者」や「18歳未満の子息」がいる場合に計算されます。
次に「定額部分」と「報酬比例部分」と「加給年金部分」の計算法を示します。
●「定額部分」=「定額単価」×「加入期間の月数」×「物価スライド率」;ここで定額単価とは、1,676円×(生年月日に応じた乗率)、加入期間の月数:生年月日に応じて420〜480ヵ月、物価スライド率は物価上昇率に合わせ毎年政府が決定します。
●「報酬比例部分」=総報酬制実施前の期間分+総報酬制実施後の期間分となります。
各計算式は次のようになります。
・総報酬制実施前の期間分=平均報酬月額(現役時代の標準報酬月額の平均)×給付乗率(生年月日に応じて0.95〜0.7125%)×加入期間の月数×物価スライド率(平成15年3月まで)・総報酬制実施後の期間分={平均報酬月額(現役時代)+標準賞与額の月額換算平均}×給付乗率(生年月日に応じて0.7308〜0.5481%)×加入期間の月数×物価スライド率(平成15年4月以降;政府が物価スライド率に応じて決定)
注意点:平成12年に年金制度改正が行われていますが、この改正がない方がより多くの年金が支給される場合は、改正前の計算式で年金額が算出されます。
●「加給年金」:「65歳未満の配偶者:227,900円/年」+(18歳未満の子息;1〜2人目;227,900円/年・人)+(18才未満の子息3人目以降;75,900円/年・人)
となっています。
厚生年金の受給額は、「定額部分」と「報酬比例部分」と「加給年金部分」の3つで構成されます。
ここでいう「加給年金部分」は、年金に20年以上の加入期間があり、年金支給計算時に「65才未満の配偶者」や「18歳未満の子息」がいる場合に計算されます。
次に「定額部分」と「報酬比例部分」と「加給年金部分」の計算法を示します。
●「定額部分」=「定額単価」×「加入期間の月数」×「物価スライド率」;ここで定額単価とは、1,676円×(生年月日に応じた乗率)、加入期間の月数:生年月日に応じて420〜480ヵ月、物価スライド率は物価上昇率に合わせ毎年政府が決定します。
●「報酬比例部分」=総報酬制実施前の期間分+総報酬制実施後の期間分となります。
各計算式は次のようになります。
・総報酬制実施前の期間分=平均報酬月額(現役時代の標準報酬月額の平均)×給付乗率(生年月日に応じて0.95〜0.7125%)×加入期間の月数×物価スライド率(平成15年3月まで)・総報酬制実施後の期間分={平均報酬月額(現役時代)+標準賞与額の月額換算平均}×給付乗率(生年月日に応じて0.7308〜0.5481%)×加入期間の月数×物価スライド率(平成15年4月以降;政府が物価スライド率に応じて決定)
注意点:平成12年に年金制度改正が行われていますが、この改正がない方がより多くの年金が支給される場合は、改正前の計算式で年金額が算出されます。
●「加給年金」:「65歳未満の配偶者:227,900円/年」+(18歳未満の子息;1〜2人目;227,900円/年・人)+(18才未満の子息3人目以降;75,900円/年・人)
となっています。
PR
スポンサードリンク
厚生年金 受給資格
厚生年金の受給資格については、原則として年金への加入期間が25年と厚生年金法に定められています。
国民年金・厚生年金・共済年金の3つは公的年金ですから、転職などで厚生年金加入者資格が欠落していても、国民年金や共済年金の加入期間を含めて25年間あれば厚生年金の受給資格があることになります。
また国民年金などで保険料免除期間もありますから、厚生年金の受給資格の計算では、次の式の加入期間が25年を超えれば厚生年金の受給資格があることになります。
※厚生年金受給資格:25年以上=国民年金加入期間+厚生年金加入期間+共済年金加入期間+保険料免除期間+合算対象期間
ここで、合算対象期間とは次の場合を言いますが、この合算対象期間は受給資格期間算定の場合には参入しますが、年金額を計算するときには参入しない期間になります。
・1961年4月以降で1985年3月までの被用者年金制度の加入者の配偶者で、任意加入しなかった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
・1961年3月以前の被用者年金期間の加入期間のうち、20歳未満60歳以上の期間
・1991年3月以前の20歳以上60歳未満の昼間部の学生であった期間
また、保険料免除期間には経済的理由などで保険料免除を申請し受理された期間となります。
・保険料免除期間については、免除額の種類が全額免除(免除期間の受給金額を3分の1で計算)
・4分の3免除(免除期間の受給金額を2分の1で計算)
・2分の1免除(免除期間の受給金額を3分の2で計算)
・4分の1免除(免除期間の受給金額を6分の5で計算)となります。
厚生年金の受給資格については、原則として年金への加入期間が25年と厚生年金法に定められています。
国民年金・厚生年金・共済年金の3つは公的年金ですから、転職などで厚生年金加入者資格が欠落していても、国民年金や共済年金の加入期間を含めて25年間あれば厚生年金の受給資格があることになります。
また国民年金などで保険料免除期間もありますから、厚生年金の受給資格の計算では、次の式の加入期間が25年を超えれば厚生年金の受給資格があることになります。
※厚生年金受給資格:25年以上=国民年金加入期間+厚生年金加入期間+共済年金加入期間+保険料免除期間+合算対象期間
ここで、合算対象期間とは次の場合を言いますが、この合算対象期間は受給資格期間算定の場合には参入しますが、年金額を計算するときには参入しない期間になります。
・1961年4月以降で1985年3月までの被用者年金制度の加入者の配偶者で、任意加入しなかった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
・1961年3月以前の被用者年金期間の加入期間のうち、20歳未満60歳以上の期間
・1991年3月以前の20歳以上60歳未満の昼間部の学生であった期間
また、保険料免除期間には経済的理由などで保険料免除を申請し受理された期間となります。
・保険料免除期間については、免除額の種類が全額免除(免除期間の受給金額を3分の1で計算)
・4分の3免除(免除期間の受給金額を2分の1で計算)
・2分の1免除(免除期間の受給金額を3分の2で計算)
・4分の1免除(免除期間の受給金額を6分の5で計算)となります。
スポンサードリンク
厚生年金 支給額と受給額
厚生年金の支給額と受給額には、厚生年金保険料率の変更などがあるために、世代別に支給額(支払額)と受給額はいろいろと変わってきます。
20017年までは年々厚生年金保険料率が変わってきますので、現在の厚生年金法の基準に従った厚生年金の支給額と受給額の見通しを厚生省が2004年に資料を提出しています。
この厚生年金の支給額と受給額の見積もりは、次の基準で算定されています。
・保険料支払額は、保険料支払額に65歳までの金利を付けて計算したものを「保険料」、平均寿命まで生きたと仮定した場合の年金受給額を金利で割り戻したものを「受給額」としています。
・年金の財政見通しは運用利回りで3.2%としていますが、厚生省2004年度の推計では賃金上昇率の2.1%を使っています。
従って保険料負担と年金給付額の倍率計算で倍率が高くなる結果となります。
・会社負担の保険料は除いて計算されていますから、ここでも保険料負担と年金給付額の倍率が高くなる計算になっています。
・厚生年金給付には国庫負担での補助がなされていますが、これは租税に由来しています。
この厚生省の推計では、2005年度生まれの人では4,100万円の保険料支払で9,500万円の受給が得られ、支払額を受給額で割った倍率が2.3倍となっていますが、現実として企業が支払う分までを含めると、倍率が1を割り込む結果になります。
全体としてみてもこの倍率は1を大きく割り込んでいるのです。
年金基礎部分に関して、2008年現在国庫負担が3分の1となっていますが、2分の1になる予定です。
厚生年金の支給額と受給額には、厚生年金保険料率の変更などがあるために、世代別に支給額(支払額)と受給額はいろいろと変わってきます。
20017年までは年々厚生年金保険料率が変わってきますので、現在の厚生年金法の基準に従った厚生年金の支給額と受給額の見通しを厚生省が2004年に資料を提出しています。
この厚生年金の支給額と受給額の見積もりは、次の基準で算定されています。
・保険料支払額は、保険料支払額に65歳までの金利を付けて計算したものを「保険料」、平均寿命まで生きたと仮定した場合の年金受給額を金利で割り戻したものを「受給額」としています。
・年金の財政見通しは運用利回りで3.2%としていますが、厚生省2004年度の推計では賃金上昇率の2.1%を使っています。
従って保険料負担と年金給付額の倍率計算で倍率が高くなる結果となります。
・会社負担の保険料は除いて計算されていますから、ここでも保険料負担と年金給付額の倍率が高くなる計算になっています。
・厚生年金給付には国庫負担での補助がなされていますが、これは租税に由来しています。
この厚生省の推計では、2005年度生まれの人では4,100万円の保険料支払で9,500万円の受給が得られ、支払額を受給額で割った倍率が2.3倍となっていますが、現実として企業が支払う分までを含めると、倍率が1を割り込む結果になります。
全体としてみてもこの倍率は1を大きく割り込んでいるのです。
年金基礎部分に関して、2008年現在国庫負担が3分の1となっていますが、2分の1になる予定です。
- HOME -
ブログ内検索
カテゴリー