このサイトでは、保険の選択と見直しの知識を紹介しております。
スポンサードリンク
遺族年金
遺族年金とは、死亡したときに残された家族に対して支払われる年金のことです。
遺族年金と言ってもいろいろな種類があり、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金といった種類があります。
社会保険庁からいずれの遺族年金も支払われることになっています。
遺族基礎年金というのは死亡した人が一家の大黒柱であった場合に、子どもがいる妻子を対象にして支給されます。
遺族厚生年金も同じように支給されます。
どちらの場合にも保険料納付期間が加入している期間の3分の2以上に満たしているのかということが条件になってきます。
遺族年金がもらえる人というのは、死亡した人が生計を立てていて妻か子供であるということ、そして死亡した夫の年収が850万円以下であるということをクリアしていればもらえます。
遺族年金がもらえる条件はさらに、死亡した夫が国民年金に加入していて、60を過ぎているので加入はしていないけど65歳未満で日本に住まいがあるか、老齢基礎年金の受給資格をクリアしているかなどの条件もあります。
そして死亡してからさかのぼって1年以内に保険料を滞納していないか、そして国民年金に入っていた期間の中で滞納している期間が3分の1以内であるということも条件になっています。
受給される側としては子供の場合には18歳未満であることや、もしも妻が再婚をしてしまったり、子どもが養子になった場合には、遺族年金は支払われなくなるという条件もあります。
遺族年金とは、死亡したときに残された家族に対して支払われる年金のことです。
遺族年金と言ってもいろいろな種類があり、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金といった種類があります。
社会保険庁からいずれの遺族年金も支払われることになっています。
遺族基礎年金というのは死亡した人が一家の大黒柱であった場合に、子どもがいる妻子を対象にして支給されます。
遺族厚生年金も同じように支給されます。
どちらの場合にも保険料納付期間が加入している期間の3分の2以上に満たしているのかということが条件になってきます。
遺族年金がもらえる人というのは、死亡した人が生計を立てていて妻か子供であるということ、そして死亡した夫の年収が850万円以下であるということをクリアしていればもらえます。
遺族年金がもらえる条件はさらに、死亡した夫が国民年金に加入していて、60を過ぎているので加入はしていないけど65歳未満で日本に住まいがあるか、老齢基礎年金の受給資格をクリアしているかなどの条件もあります。
そして死亡してからさかのぼって1年以内に保険料を滞納していないか、そして国民年金に入っていた期間の中で滞納している期間が3分の1以内であるということも条件になっています。
受給される側としては子供の場合には18歳未満であることや、もしも妻が再婚をしてしまったり、子どもが養子になった場合には、遺族年金は支払われなくなるという条件もあります。
PR
スポンサードリンク
遺族年金 手続き
遺族年金給付の手続きについては国民年金に加入している人で、資格条件をクリアしている人がなくなったときに、その人と一緒に暮らしていて、生計を立てていたという人の子供や妻に支給される際の手続きのことです。
遺族年金を受けるためには、条件があるといいましたが、死亡した人が死亡した日の全然月までに加入している期間の3分の2以上の保険料の納付しているということ、そして平成28年までに死亡しているという人の場合には、特例で死亡した日の全然月までに近い1年間の保険料が未納ということがないこと、死亡した子供と妻が生計が一緒であることが条件です。
遺族年金の手続きに必要な書類は、死亡した人の年金手帳、請求する人の印鑑、請求する人の預金通帳、そして戸籍謄本、死亡した人の住民票、請求している人全員の住民票、請求している人の課税証明書、医師による死亡診断書か死亡届の写し、そして 子供が在学しているという在学証明書と所得証明書が必要です。
手続きをする際には、国民年金1号加入中の人というのは、区役所の国保年金課で手続きをします。
遺族厚生年金を受けるという場合の手続きは、社会保険事務所に行くことになります。
遺族年金の手続きを代行してもらいたいと思っている人は司法書士事務所へ依頼することで遺族年金の手続き代行をしてもらえますから、依頼費は必要ですが、自分で手続きが出来ない人などは依頼して、手続きをしてもらえばスムーズに進みます。
遺族年金給付の手続きについては国民年金に加入している人で、資格条件をクリアしている人がなくなったときに、その人と一緒に暮らしていて、生計を立てていたという人の子供や妻に支給される際の手続きのことです。
遺族年金を受けるためには、条件があるといいましたが、死亡した人が死亡した日の全然月までに加入している期間の3分の2以上の保険料の納付しているということ、そして平成28年までに死亡しているという人の場合には、特例で死亡した日の全然月までに近い1年間の保険料が未納ということがないこと、死亡した子供と妻が生計が一緒であることが条件です。
遺族年金の手続きに必要な書類は、死亡した人の年金手帳、請求する人の印鑑、請求する人の預金通帳、そして戸籍謄本、死亡した人の住民票、請求している人全員の住民票、請求している人の課税証明書、医師による死亡診断書か死亡届の写し、そして 子供が在学しているという在学証明書と所得証明書が必要です。
手続きをする際には、国民年金1号加入中の人というのは、区役所の国保年金課で手続きをします。
遺族厚生年金を受けるという場合の手続きは、社会保険事務所に行くことになります。
遺族年金の手続きを代行してもらいたいと思っている人は司法書士事務所へ依頼することで遺族年金の手続き代行をしてもらえますから、依頼費は必要ですが、自分で手続きが出来ない人などは依頼して、手続きをしてもらえばスムーズに進みます。
スポンサードリンク
遺族年金 受給資格
遺族年金の受給資格は被保険者が死亡したとき、被保険者期間中にけがをしたり病気をしたことで初診から数えると5年以内に死亡したときという条件があります。
しかし加えて、保険料納付済み期間が保険料免除期間を含んでも、コムミン年金寛優期間の3分の2以上になっているということが条件です。
そして遺族年金の受給資格は老齢厚生年金の資格期間を満たしたうえでなくなった人、1級2級の障害厚生年金を受けられる資格を持っている人が死亡した場合という条件があります。
遺族年金の受給資格はこのようになっていますが対象となっている人は遺族である子供と妻といわれています。
子供のいない妻も対象になります。
55歳以上の夫、父親母親、祖父母が対象になっています。
遺族年金の受給資格とともに確認しておきたいのが受給額です。
遺族厚生年金の受給対象になっている人が自分の老齢厚生年金の受給も可能であるという場合には、老齢厚生年金の支給額が遺族厚生年金の支給額が下がる可能性もあります。
遺族年金を受給するという場合には受給資格があるかどうかをまず確かめてから手続きなどを始めましょう。
手続きの確認に関しては区役所の国保年金課や社会保険事務所などでも確認することが可能です。
インターネットの公式ホームページ上でもチェックすることができますが、若干わかりにくい場合もありますのでその場合には直接社会保険事務所へ問い合わせをした方が確実ではないでしょうか。
遺族年金の受給資格は被保険者が死亡したとき、被保険者期間中にけがをしたり病気をしたことで初診から数えると5年以内に死亡したときという条件があります。
しかし加えて、保険料納付済み期間が保険料免除期間を含んでも、コムミン年金寛優期間の3分の2以上になっているということが条件です。
そして遺族年金の受給資格は老齢厚生年金の資格期間を満たしたうえでなくなった人、1級2級の障害厚生年金を受けられる資格を持っている人が死亡した場合という条件があります。
遺族年金の受給資格はこのようになっていますが対象となっている人は遺族である子供と妻といわれています。
子供のいない妻も対象になります。
55歳以上の夫、父親母親、祖父母が対象になっています。
遺族年金の受給資格とともに確認しておきたいのが受給額です。
遺族厚生年金の受給対象になっている人が自分の老齢厚生年金の受給も可能であるという場合には、老齢厚生年金の支給額が遺族厚生年金の支給額が下がる可能性もあります。
遺族年金を受給するという場合には受給資格があるかどうかをまず確かめてから手続きなどを始めましょう。
手続きの確認に関しては区役所の国保年金課や社会保険事務所などでも確認することが可能です。
インターネットの公式ホームページ上でもチェックすることができますが、若干わかりにくい場合もありますのでその場合には直接社会保険事務所へ問い合わせをした方が確実ではないでしょうか。
- HOME -
ブログ内検索
カテゴリー