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遺族年金 受給資格

遺族年金の受給資格は被保険者が死亡したとき、被保険者期間中にけがをしたり病気をしたことで初診から数えると5年以内に死亡したときという条件があります。
しかし加えて、保険料納付済み期間が保険料免除期間を含んでも、コムミン年金寛優期間の3分の2以上になっているということが条件です。
そして遺族年金の受給資格は老齢厚生年金の資格期間を満たしたうえでなくなった人、1級2級の障害厚生年金を受けられる資格を持っている人が死亡した場合という条件があります。
遺族年金の受給資格はこのようになっていますが対象となっている人は遺族である子供と妻といわれています。
子供のいない妻も対象になります。
55歳以上の夫、父親母親、祖父母が対象になっています。
遺族年金の受給資格とともに確認しておきたいのが受給額です。
遺族厚生年金の受給対象になっている人が自分の老齢厚生年金の受給も可能であるという場合には、老齢厚生年金の支給額が遺族厚生年金の支給額が下がる可能性もあります。
遺族年金を受給するという場合には受給資格があるかどうかをまず確かめてから手続きなどを始めましょう。
手続きの確認に関しては区役所の国保年金課や社会保険事務所などでも確認することが可能です。
インターネットの公式ホームページ上でもチェックすることができますが、若干わかりにくい場合もありますのでその場合には直接社会保険事務所へ問い合わせをした方が確実ではないでしょうか。
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