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遺族年金 手続き
遺族年金給付の手続きについては国民年金に加入している人で、資格条件をクリアしている人がなくなったときに、その人と一緒に暮らしていて、生計を立てていたという人の子供や妻に支給される際の手続きのことです。
遺族年金を受けるためには、条件があるといいましたが、死亡した人が死亡した日の全然月までに加入している期間の3分の2以上の保険料の納付しているということ、そして平成28年までに死亡しているという人の場合には、特例で死亡した日の全然月までに近い1年間の保険料が未納ということがないこと、死亡した子供と妻が生計が一緒であることが条件です。
遺族年金の手続きに必要な書類は、死亡した人の年金手帳、請求する人の印鑑、請求する人の預金通帳、そして戸籍謄本、死亡した人の住民票、請求している人全員の住民票、請求している人の課税証明書、医師による死亡診断書か死亡届の写し、そして 子供が在学しているという在学証明書と所得証明書が必要です。
手続きをする際には、国民年金1号加入中の人というのは、区役所の国保年金課で手続きをします。
遺族厚生年金を受けるという場合の手続きは、社会保険事務所に行くことになります。
遺族年金の手続きを代行してもらいたいと思っている人は司法書士事務所へ依頼することで遺族年金の手続き代行をしてもらえますから、依頼費は必要ですが、自分で手続きが出来ない人などは依頼して、手続きをしてもらえばスムーズに進みます。
遺族年金給付の手続きについては国民年金に加入している人で、資格条件をクリアしている人がなくなったときに、その人と一緒に暮らしていて、生計を立てていたという人の子供や妻に支給される際の手続きのことです。
遺族年金を受けるためには、条件があるといいましたが、死亡した人が死亡した日の全然月までに加入している期間の3分の2以上の保険料の納付しているということ、そして平成28年までに死亡しているという人の場合には、特例で死亡した日の全然月までに近い1年間の保険料が未納ということがないこと、死亡した子供と妻が生計が一緒であることが条件です。
遺族年金の手続きに必要な書類は、死亡した人の年金手帳、請求する人の印鑑、請求する人の預金通帳、そして戸籍謄本、死亡した人の住民票、請求している人全員の住民票、請求している人の課税証明書、医師による死亡診断書か死亡届の写し、そして 子供が在学しているという在学証明書と所得証明書が必要です。
手続きをする際には、国民年金1号加入中の人というのは、区役所の国保年金課で手続きをします。
遺族厚生年金を受けるという場合の手続きは、社会保険事務所に行くことになります。
遺族年金の手続きを代行してもらいたいと思っている人は司法書士事務所へ依頼することで遺族年金の手続き代行をしてもらえますから、依頼費は必要ですが、自分で手続きが出来ない人などは依頼して、手続きをしてもらえばスムーズに進みます。
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