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障害者年金 手続き
障害者年金の手続きの方法としては国民年金の第1号被保険者が本人で病気やけがをしてしまい障害者になってしまった場合で、国民年金法で決められている1級か2級の障害とういう等級に当てはまったときには障害者年金を受け取ることができます。
20歳になる前に、年金に加入前に障害者になってしまった場合でも、20歳になってから障害者年金を受け取ることが可能です。
障害者年金の手続きに必要なものとして、戸籍謄本と世帯全員の住民票と、障害があるということを書いた医師の診断書、そして病歴申立書、印鑑などが必要なので社会保険事務所へ行って手続きをします。
社会保険事務所へ行く前に、もう一度障害者年金の手続きに必要なことや持ち物を確認してから行くと、不備などがないのでスムーズに手続きをすることが出来るのではないでしょうか。
社会保険労務士に頼むと障害者年金手続きの代行を行ってくれるところもありますから、自分本人で手続きをしなければいけないといった場合には、社会保険労務士に依頼するという方法もあります。
わからない場合には、社会保険事務所へ問い合わせをすると、もっていくものや手続きに必要なものなどを答えてくれると思います。
障害者年金の手続きをする前に、自分が該当しているのかどうかをあらかじめ確認したうえで手続きのために社会保険事務所へ行くと2度手間にならずにスムーズに手続きをすることができます。
詳しいことは各都道府県の社会保険事務所に確認してみましょう。
障害者年金の手続きの方法としては国民年金の第1号被保険者が本人で病気やけがをしてしまい障害者になってしまった場合で、国民年金法で決められている1級か2級の障害とういう等級に当てはまったときには障害者年金を受け取ることができます。
20歳になる前に、年金に加入前に障害者になってしまった場合でも、20歳になってから障害者年金を受け取ることが可能です。
障害者年金の手続きに必要なものとして、戸籍謄本と世帯全員の住民票と、障害があるということを書いた医師の診断書、そして病歴申立書、印鑑などが必要なので社会保険事務所へ行って手続きをします。
社会保険事務所へ行く前に、もう一度障害者年金の手続きに必要なことや持ち物を確認してから行くと、不備などがないのでスムーズに手続きをすることが出来るのではないでしょうか。
社会保険労務士に頼むと障害者年金手続きの代行を行ってくれるところもありますから、自分本人で手続きをしなければいけないといった場合には、社会保険労務士に依頼するという方法もあります。
わからない場合には、社会保険事務所へ問い合わせをすると、もっていくものや手続きに必要なものなどを答えてくれると思います。
障害者年金の手続きをする前に、自分が該当しているのかどうかをあらかじめ確認したうえで手続きのために社会保険事務所へ行くと2度手間にならずにスムーズに手続きをすることができます。
詳しいことは各都道府県の社会保険事務所に確認してみましょう。
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