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厚生年金基金 脱退
厚生年金基金に加入している事業所を退職し、厚生年金基金から脱退の場合、一時金が支給されます。
しかし、一時金ではなく年金化を希望している場合、手続きを踏むことが必要です。
例えば、再就職先が、厚生年金基金を実施していて、かつ当該制度の規約の中に、脱退した基金から脱退一時金(相当額)の移換を受ける旨の定めがある場合ならば、その、一時金を再就職先の企業年金制度に移換することができます。
これは、平成17年10月から企業年金等の通算措置の拡充(「ポータビリティの拡充」といわれています)が行われたからです。
この手続きを踏むには、期限内(基金の資格喪失日後1年以内かつ再就職先の企業年金制度の資格取得3ヶ月以内)に申出をする必要があります。
再就職先の企業年金に持ち込んで年金化することができるようになった点は特筆すべきでしょう。
もしも、厚生年金基金脱退の後、再就職先の企業年金の規約に脱退一時金相当額を受け入れる定めがない場合は、厚生年金基金連合会に中途脱退者の脱退一時金相当額を移換して、年金化することもできます。
このような状況に自分自身が置かれた場合には、悩むこともあるでしょうが、厚生年金基金の条件はそのままで、単に資金や記録を管理する主体が基金から連合会に移るわけですから、この選択は、分かりやすいといえば一番の方法かもしれません。
企業年金連合会のホームページも参考にすべき所が多く情報入手のために、活用すればよいでしょう。
厚生年金基金に加入している事業所を退職し、厚生年金基金から脱退の場合、一時金が支給されます。
しかし、一時金ではなく年金化を希望している場合、手続きを踏むことが必要です。
例えば、再就職先が、厚生年金基金を実施していて、かつ当該制度の規約の中に、脱退した基金から脱退一時金(相当額)の移換を受ける旨の定めがある場合ならば、その、一時金を再就職先の企業年金制度に移換することができます。
これは、平成17年10月から企業年金等の通算措置の拡充(「ポータビリティの拡充」といわれています)が行われたからです。
この手続きを踏むには、期限内(基金の資格喪失日後1年以内かつ再就職先の企業年金制度の資格取得3ヶ月以内)に申出をする必要があります。
再就職先の企業年金に持ち込んで年金化することができるようになった点は特筆すべきでしょう。
もしも、厚生年金基金脱退の後、再就職先の企業年金の規約に脱退一時金相当額を受け入れる定めがない場合は、厚生年金基金連合会に中途脱退者の脱退一時金相当額を移換して、年金化することもできます。
このような状況に自分自身が置かれた場合には、悩むこともあるでしょうが、厚生年金基金の条件はそのままで、単に資金や記録を管理する主体が基金から連合会に移るわけですから、この選択は、分かりやすいといえば一番の方法かもしれません。
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