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生命保険加入の際の告知

告知義務違反による保険金不払いの問題がありますが、なぜこのようなことが起こるのでしょうか。
生命保険に加入する時は、健康状態の告知書を保険会社に提出します。
契約内容によっては医師の診断も必要になります。
この時に健康状態に問題がある人は保険に加入できないわけですが、中には嘘をついて保険に加入する人もいます。
それに対しての告知義務違反による契約解除があるわけですが、どこまでを告知するのかがはっきりせず、知らず知らずのうちに告知義務違反、といった事態も起こります。
問題になった告知義務違反は実際に発症した病気とは無関係な病気を無理矢理関連付けたものですが、関係のある病気の告知漏れで保険料がもらえない、なんてことはないようにしたいものです。
そこで主な告知項目を並べてみましょう。
まず、3ヵ月以内に医師の診察を受けたかどうか、過去2年以内の健康診断で異常がなかったか。
この場合、再検査や要精密検査等も異常に含まれます。
過去のがん経験、身体障害なども項目に含まれます。
他にも慢性疾患の薬の服用、健康状態で気になる部分や自覚症状、職業や身長、体重なども聞かれる場合があります。
また、過去5年以内に精神科や心療内科に通っていた場合は、多くの場合保険に加入できないそうです。
心療内科や精神科は通院終了からの年数ではなく、医師の完治の診断を受けて投薬も終了した段階からの年数になります。
告知項目は会社によって異なる部分があるので、前もって調査しておくとよいでしょう。
これらの条件だと加入できない人も多くなりますが、加入できないからといって告知義務違反による契約解除期限が過ぎるまで黙っておく、などということはしないようにしましょう。
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