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年金未納 差し押さえ
年金未納で財産が差し押さえられることがあります。
年金未納者全員がすぐにでも滞納していたり未納していると差し押さえられるというわけではないのですが、たとえば高額収入を得ているというのに年金を未納している、故意に滞納しているなどという場合には国税徴収と同じような手続きが行われ強制執行されることになります。
年金未納で財産が差し押さえになる人の対象としては高額収入ということがあげられますが年収500万円以上あるのに年金未納をしている人や支払える能力はあるのに年金を支払っていない人というのは対象になります。
国民年金未納をしているのに、個人年金には契約をしている人などは、国からの年金は将来どうなるのかわからないので払わず確かな個人年金にだけお金を預けているという人も多いのでその場合も対象になります。
もしも年金未納者が年収が低いために生活をしていくことすら難しいような状況で支払えないという場合には社会保険事務所に行けば免除されたり、減額してもらえるというようなことも可能です。
この場合には未納にはなりませんから、将来年金の額が完納している人に比べると減りますが未納という状態にはなりませんから、もし収入が減っていて支払えないのであれば何も言わずに未納にするのではなくて、社会保険事務所へ行って免除や減免などの手続きをとってもらった方がいいでしょう。
分割での支払などにも応じてくれる場合もありますから相談してみましょう。
年金未納で財産が差し押さえられることがあります。
年金未納者全員がすぐにでも滞納していたり未納していると差し押さえられるというわけではないのですが、たとえば高額収入を得ているというのに年金を未納している、故意に滞納しているなどという場合には国税徴収と同じような手続きが行われ強制執行されることになります。
年金未納で財産が差し押さえになる人の対象としては高額収入ということがあげられますが年収500万円以上あるのに年金未納をしている人や支払える能力はあるのに年金を支払っていない人というのは対象になります。
国民年金未納をしているのに、個人年金には契約をしている人などは、国からの年金は将来どうなるのかわからないので払わず確かな個人年金にだけお金を預けているという人も多いのでその場合も対象になります。
もしも年金未納者が年収が低いために生活をしていくことすら難しいような状況で支払えないという場合には社会保険事務所に行けば免除されたり、減額してもらえるというようなことも可能です。
この場合には未納にはなりませんから、将来年金の額が完納している人に比べると減りますが未納という状態にはなりませんから、もし収入が減っていて支払えないのであれば何も言わずに未納にするのではなくて、社会保険事務所へ行って免除や減免などの手続きをとってもらった方がいいでしょう。
分割での支払などにも応じてくれる場合もありますから相談してみましょう。
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