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国民年金 学生納付特例
国民年金の学生納付特例制度は、学生を対象に国民年金保険料の支払いを社会人になるまで猶予する制度となります。
国民年金について学生は任意加入でしたが、1991年4月より20歳以上の者は強制加入となったため一般に所得が少ない(もしくは全くない)学生の場合、本人が国民年金保険料を納めるのは難しいため、2000年4月からこの制度が導入されました。
2002年4月からはそれまで対象外だった定時制・通信制課程の学生にも対象が拡大されています。
1991年4月から2000年3月までの期間には、学生免除の制度がありましたがこれは現在の全額免除(納付者の三分の一として年金額を計算される)と同様の効果がありましたが、学生納付特例制度の成立により学生免除は消滅していますので、受給年金額の計算への反映は学生納付特例制度を受けた期間で三分の一減額されることになっています。
国民年金学生納付特例制度の対象となるのは、大学・大学院、短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校・その他政令で定められた教育施設となります。
また、学生でもアルバイト等で収入がある場合は、次の条件の場合学生納付特例制度が適用になります。
・本人に扶養家族が無く、障害者・生活保護世帯などでない一般的な学生の場合、本人の前年の所得が社会保険料控除を除き118万円以下の場合この学生納付特例制度の適用を受けた場合、年金の受給資格期間の参入はされますが受給年金額の計算には繁栄されません。
国民年金の学生納付特例制度は、学生を対象に国民年金保険料の支払いを社会人になるまで猶予する制度となります。
国民年金について学生は任意加入でしたが、1991年4月より20歳以上の者は強制加入となったため一般に所得が少ない(もしくは全くない)学生の場合、本人が国民年金保険料を納めるのは難しいため、2000年4月からこの制度が導入されました。
2002年4月からはそれまで対象外だった定時制・通信制課程の学生にも対象が拡大されています。
1991年4月から2000年3月までの期間には、学生免除の制度がありましたがこれは現在の全額免除(納付者の三分の一として年金額を計算される)と同様の効果がありましたが、学生納付特例制度の成立により学生免除は消滅していますので、受給年金額の計算への反映は学生納付特例制度を受けた期間で三分の一減額されることになっています。
国民年金学生納付特例制度の対象となるのは、大学・大学院、短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校・その他政令で定められた教育施設となります。
また、学生でもアルバイト等で収入がある場合は、次の条件の場合学生納付特例制度が適用になります。
・本人に扶養家族が無く、障害者・生活保護世帯などでない一般的な学生の場合、本人の前年の所得が社会保険料控除を除き118万円以下の場合この学生納付特例制度の適用を受けた場合、年金の受給資格期間の参入はされますが受給年金額の計算には繁栄されません。
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