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厚生年金基金 解散
同業種で組合を作っていて厚生年金基金に入っている場合、脱退企業が相次ぎ減収となったり、また、支給がかさんだ等の理由から厚生年金基金は解散するという事態を招くことがあります。
この場合、どの様に対処されるかは各組合で決まります。
厚生年金基金が解散し、清算手続きに入った場合、基金の残余財産については、「基金の加入員、待期者および受給者に分配することになっている」として、分配金の受け取り方法について、一般的には、次の3つがあると考えられます。
(1)確定拠出年金制度へ移換する
(2)一時金で厚生年金基金から受け取る
(3)厚生年金基金連合会に移換し、将来、代行加算年金として受け取る。
といった、対処方法を考慮して、就業者が自ら選択するわけです。
厚生年金は国が運営していて、基金は私的なもので、企業が設立しています。
その資金は企業が負担しているのですが、それだけでは少額で有利な運営が出来ませんから、国の厚生年金の保険料も任されて併せて運営しています。
いわゆる代行です。
しかし、上乗せ部分の企業が負担している保険料は、企業の責任で連合会に移管されるのですから、いくら移管されて保障されるかは、基金の財政状況により違ってくることには、留意しなくてはなりません。
勿論、企業における組合活動も存在しているでしょうから、厚生年金基金廃止にあたっては、組合員として、損の無いよう説明や相談ののち、手続きということになるでしょう。
同業種で組合を作っていて厚生年金基金に入っている場合、脱退企業が相次ぎ減収となったり、また、支給がかさんだ等の理由から厚生年金基金は解散するという事態を招くことがあります。
この場合、どの様に対処されるかは各組合で決まります。
厚生年金基金が解散し、清算手続きに入った場合、基金の残余財産については、「基金の加入員、待期者および受給者に分配することになっている」として、分配金の受け取り方法について、一般的には、次の3つがあると考えられます。
(1)確定拠出年金制度へ移換する
(2)一時金で厚生年金基金から受け取る
(3)厚生年金基金連合会に移換し、将来、代行加算年金として受け取る。
といった、対処方法を考慮して、就業者が自ら選択するわけです。
厚生年金は国が運営していて、基金は私的なもので、企業が設立しています。
その資金は企業が負担しているのですが、それだけでは少額で有利な運営が出来ませんから、国の厚生年金の保険料も任されて併せて運営しています。
いわゆる代行です。
しかし、上乗せ部分の企業が負担している保険料は、企業の責任で連合会に移管されるのですから、いくら移管されて保障されるかは、基金の財政状況により違ってくることには、留意しなくてはなりません。
勿論、企業における組合活動も存在しているでしょうから、厚生年金基金廃止にあたっては、組合員として、損の無いよう説明や相談ののち、手続きということになるでしょう。
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