年金を多く貰う 付加年金
年金を多く貰うための裏技として、付加年金というものがあります。
付加年金を納めるには、国民年金第一号被保険者でないといけません。
月額400円を付加保険料として納めておけば、納付した月数分、老齢年金に付加されて支給されることになります。
例えば、国民年金を40年支払ったとして、付加年金もプラスして掛けていたとします。
納めた付加年金の金額は、400円×12ヶ月×40年=192,000円になります。
一方、付加年金は200円ですから、200円×12ヶ月×40年=96,000円が毎年加算して貰える金額です。
つまり、2年受給することができれば、元は取れることになりますし、その上、この付加年金は一生涯受け取ることが可能です。
今度は、30年間を例にとってみましょう。
納める付加保険料の金額400円×12ヶ月×30年=144,000円。
受け取る付加年金は、200円×12ヶ月×30年=72,000円。
要するに、払う期間が違っても、2年で元が取れる計算になり、かなりお得な年金です。
しかし、誰でもが加入できるわけではありません。
年金を滞納している人、免除を受けている人、国民年金基金に加入している人は加入することができません。
付加保険料を納めたい場合は、市区町村の年金係に行けばいつでも申し込むことができます。
将来、少しでも多くの年金を貰いたいと思う方は、是非加入するべきでしょう。
年金を多く貰う 国民年金基金
年金を多く貰うために、国民年金基金というものがあります。
これは、第一号被保険者が加入できる公的な年金制度です。
第2号被保険者と違い、第1号被保険者は基礎年金部分の加入のみになっています。
厚生年金並に年金を受給したければ、自分で加入するしかありません。
そのための制度が、国民年金基金です。
そして、この国民年金基金には、地域型と機能型の二種類があり、どちらか一方にしか加入できない仕組みになっています。
国民年金基金は、口数制です。
それにより、年金額や掛け金が変わってきます。
種類は終身年金(A型・B型)、確定年金(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型)とあります。
一口目は、終身年金から選択をします。
二口目からは、好きなものを選ぶことができます。
加入することのメリットは、将来の備えもありますが、税金面でも大きいです。
掛け金全部が控除対象になるので、節税になります。
公的な年金で、政府がバックについていますから、破綻などの心配も少ないでしょう。
しかし、デメリットもあります。
一旦加入したら、自由にやめることができませんし、脱退しても掛け金は返ってきません。
減額制度はありますが、一口目は減額できないため、所得が減ってしまったときに支払いが困難になる可能性もあるでしょう。
ただ、どうしても支払えない場合には、一時中断することもできるようです。
いずれにしても、自分の将来設計にあった年金選びをしなくてはいけませんね。
年金を多く貰う 加給年金と特別加算
年金を貰うときにある、付加年金と特別加算とは一体何なのでしょうか?厚生年金に加入している人で、受給時に65歳未満の配偶者や、18歳未満の子供がいる場合に扶養的な意味で支給される年金のことを「加給年金」「特別年金」といいます。
支給対象者は、配偶者ですが、事実婚や内縁関係の妻も対象になります。
夫婦として共同生活をしていれば認められます。
配偶者の前年度の収入が850万未満であることが支給条件の一つです。
厚生年金の受給者が、昭和9年以降の生まれであれば、さらに特別加算も上乗せされて支給されます。
この加算額もかなり大きいものですので、実際に自分が将来どのくらい貰えるか、一度調べておきましょう。
加給年金の金額は年度によって変わる可能性がありますが、配偶者で年20万程度、子供一人に対し、同じく20万程度(3人目以降は7万程度)の金額が支給されます。
ちなみに、特別加算は生年月日によって、加算額が決まっているようです。
しかし、特別加算も配偶者が自分の年金を受け取るようになったり、子供が18歳になったりした場合には支給されなくなってしまいます。
ということは、年の離れた若い奥さんで、受給時に子供が小さければ、長く受給し続けることができるので、たくさん年金をもらえることになります。
逆に年上の奥さんで、受給時にすでに子供が18歳以上なら、全く貰えないことになります。
厚生年金は扶養するという意味で、手厚い年金制度であると言えますよね。